行政書士 過去問
令和6年度
問43_1 (法令等 問43_1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

行政書士試験 令和6年度 問43_1(法令等 問43_1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の空欄( ア )に当てはまる語句を、以下の選択肢から選びなさい。

参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員は、平成29年6月22日、憲法53条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下「臨時会召集決定」という。)を要求した。内閣は、同年9月22日、臨時会を同月28日に召集することを決定した。同日、第194回国会が召集されたが、その冒頭で衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次に参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20日以内に臨時会が召集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合に、上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求め
る(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有するという憲法53条後段の解釈を前提に、( ア )に関する確認の訴えとして、上告人を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであるということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、( イ )に当たるというべきであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法53条後段の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将来、上告人を含む参議院の総議員の4分の1以上により臨時会召集要求がされるか否かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでないといわざるを得ない。
そうすると、上告人に上記不利益が生ずる( ウ )があるとはいえず、本件各確認の訴えは、( エ )を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。
(最三小判令和5年9月12日民集77巻6号1515頁<文章を一部修正した。>)
  • 法律上保護された利益
  • 予見可能性
  • 確認の利益
  • 統治行為
  • 合理的な理由
  • 公権力の行使に関する不服の訴訟
  • 法律上の争訟
  • 国権の発動
  • 処分たる性格
  • 相当の蓋然性
  • 制度上の障害
  • 国会議員の資格
  • 現実の危険
  • 確認の対象
  • 被告適格
  • 公法上の法律関係
  • 機関相互間における権限の存否又はその行使
  • 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟
  • 自己の法律上の利益にかかわる資格で提起する訴訟
  • 国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

憲法53条違憲国家賠償等請求事件

憲法53条に定める臨時国会召集を決定することを要求した国会議員が、内閣による上記の決定の遅滞を理由として国家賠償請求をすることができるかという問題です。

この場合に論点になるのは、

・法律上の争訟にあたるか、つまり司法審査が及ぶか。

→「具体的な権利義務や法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用により終局的に解決できるもの」でなければ、司法審査は及びません。

・内閣による臨時会の決定は「高度な政治性を有する国家行為」(統治行為)で司法権が及ばないのではないか。

・そもそも憲法53条は臨時会という国会の手続と制度を保証したものであり、これに国会議員個人の具体的権利の保障を前提とした国家賠償請求は認められないのではないか。

という点です。

 

なお本件判例では法律上の争訟性は認められ、統治行為では無いとされましたが、国会議員の臨時会召集要求に係る権利又は利益を保障したものではなく、国家賠償請求は認められないとされました。

 

※なお、各空欄に当てはまる語句は、

 

参議院の総議員の4分の1以上である72名の議員は、平成29年6月22日、憲法53条後段の規定により、内閣に対し、国会の臨時会の召集を決定すること(以下「臨時会召集決定」という。)を要求した。内閣は、同年9月22日、臨時会を同月28日に召集することを決定した。同日、第194回国会が召集されたが、その冒頭で衆議院が解散され、参議院は同時に閉会となった。本件は、上記の要求をした参議院議員の一人である上告人(原告)が、被上告人(国)に対し、主位的に、上告人が次に参議院の総議員の4分の1以上の議員の一人として臨時会召集決定の要求(以下「臨時会召集要求」という。)をした場合に、内閣において、20日以内に臨時会が召集されるよう臨時会召集決定をする義務を負うことの確認を、予備的に、上記場合に、上告人が20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの確認を求める(以下、これらの請求に係る訴えを「本件各確認の訴え」という。)事案である。本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有するという憲法53条後段の解釈を前提に、(ア 公法上の法律関係)に関する確認の訴えとして、上告人を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであるということができる。そうすると、本件各確認の訴えは、(イ 法律上の争訟)に当たるというべきであり、これと異なる原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
もっとも、本件各確認の訴えは、将来、上告人を含む参議院議員が憲法53条後段の規定により臨時会召集要求をした場合における臨時会召集決定の遅滞によって上告人自身に生ずる不利益を防止することを目的とする訴えであると解されるところ、将来、上告人を含む参議院の総議員の4分の1以上により臨時会召集要求がされるか否かや、それがされた場合に臨時会召集決定がいつされるかは現時点では明らかでないといわざるを得ない。
そうすると、上告人に上記不利益が生ずる(ウ 現実の危険)があるとはいえず、本件各確認の訴えは、(エ 確認の利益)を欠き、不適法であるというべきであるから、これを却下すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができる。

 

となります。

選択肢1. 法律上保護された利益

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢2. 予見可能性

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢3. 確認の利益

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢4. 統治行為

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢5. 合理的な理由

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢6. 公権力の行使に関する不服の訴訟

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢7. 法律上の争訟

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢8. 国権の発動

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢9. 処分たる性格

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢10. 相当の蓋然性

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢11. 制度上の障害

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢12. 国会議員の資格

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢13. 現実の危険

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢14. 確認の対象

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢15. 被告適格

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢16. 公法上の法律関係

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 で正解になります。

選択肢17. 機関相互間における権限の存否又はその行使

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢18. 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢19. 自己の法律上の利益にかかわる資格で提起する訴訟

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

選択肢20. 国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟

×

( ア )に当てはまる語句は 公法上の法律関係 になります。

まとめ

司法権の限界についての最新の判例で知らない方もいらっしゃったと思います。

司法権の限界とは事件は法律上の争訟にあたる場合、つまり具体的な権利義務や法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用により終局的に解決できるものであっても、なお権力分立や自律権の問題がある場合は司法審査が及ばない事を意味します。

明文上は議員の資格訴訟の裁判(憲法55条)、弾劾裁判所による裁判官の弾劾裁判(同64条)があります。

他に解釈上、

・各部門の自律権に関する事項

・行政府・立法府の自由裁量行為

・高度な政治性を有し、直接国家の基本に関する行為(統治行為)

・自律的法規範を有する社会・団体内部に関する行為(部分社会の法理)

には司法審査は及ばないとされています。

参考になった数6

02

本問は、憲法第53条後段に基づく臨時会召集要求に対する内閣の召集遅滞に関する最判令和5年9月12日裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japanを題材にした穴埋め問題です。

 

本件事案は、憲法第53条後段に基づいて参議院議員72名が国会集要求を行ったところ、内閣が集を先延ばしにして3か月以上経過してから集したが、集当日に衆議院を解散して参議院も閉会となったため、実質的に集しなかったに等しいという問題について、憲法第53条後段に基づく集要求が国会議員に認められる権利であり、その権利に対して内閣が負う義務内容の確認を求めたものです(他に国家賠償請求も行っていますが本問では扱っていません)。

 

憲法第53条後段「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その集を決定しなければならない。」

 

判決のうち、本問に抜粋した部分について簡単に言うと、
本件確認訴訟は将来の法律関係の確認を求めるものであり、法律上の争訟には当たるが確認の利益がないから訴えは却下
と言っています。

 

形式的には、実質的当事者訴訟として行政事件訴訟法の問題のように見えますが、実質的にはほぼ憲法の司法権の範囲についての判例知識及び民事訴訟の確認訴訟の訴訟要件を問う問題です。さらに言えば、司法権の範囲自体がそもそも訴えの利益という一般的な訴訟要件の判断基準なので、結局は、民事訴訟法の問題です。
そして、本件判例そのものを知らなくても、法律上の争訟に当たるかどうか、確認訴訟の訴訟要件は何かという民事訴訟法の一般的な知識さえあれば解答は可能です。
選択語句群に、行政法特有の語句がいくつかありますが、ほとんど無関係で、完全にかく乱を狙ったものと言っていいでしょう。


さて、司法権の対象となるのは「法律上の争訟」です。
この法律上の争訟であることは、民事訴訟における一般的な訴訟要件でもあります。
法律上の争訟とは、「当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、法律を適用することにより終局的に解決することができるもの」のことです。これは憶えておきましょう。

 

また、確認訴訟の訴訟要件は、①確認対象の適否②即時確定の利益③方法選択の適否の3つの視点から判断されます。
本問では特に「将来の」法律関係であることが問題になっているので②即時確定の利益の有無が問題です。結論的には無いとしたわけですが、この即時確定の利益があると言うためには、「原告の権利ないし法律関係に危険ないし不安が現存していて、その除去のために確認判決を得ることが必要かつ適切」であることが必要です。

 

なお、本案(*)の内容と訴訟要件の関係について、最高裁の特徴的な判断の枠組みが現れている典型的な判例でもあるのですが、下級審裁判官ですら理解できていないことがあるので、結構難しい話ではあります。

 

(*)本案
簡単に言えば、民事訴訟において原告の請求自体の当否のこと。

 

 

まず、

「本件各確認の訴えは、上告人が、個々の国会議員が臨時会召集要求に係る権利を有するという憲法53条後段の解釈を前提に、( ア )に関する確認の訴えとして、上告人を含む参議院議員が同条後段の規定により上記権利を行使した場合に被上告人が上告人に対して負う法的義務又は上告人が被上告人との間で有する法律上の地位の確認を求める訴えであると解されるから、当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否に関する紛争であって、法令の適用によって終局的に解決することができるものであるということができる。」

と言っています。

 

つまり、上告人は、国会議員の内閣に対する臨時会召集要求は憲法上の権利であるという前提で、内閣の義務内容(又は国会議員の内閣との間の法律上の地位)の確認を求めていると言っています。
そして、これは議員と内閣の間の「具体的な権利義務又は法律関係」の存否に関する紛争であると言っています。

 

ここで述べているのは、上告人の主張は何か?です。上告人の主張が正しいかどうかではありません

 

上告人は、憲法第53条後段が国会議員の「権利」であると考えて、その「権利」に対する内閣の義務を確認しろと言っているのだから、上告人の論理に従えば、法律上の権利義務関係、つまり法律関係の確認を求めていることになるというわけです。

 

すると、(ア)には、まさに書いてある通りそのままの「権利義務」とか「法律関係」とかが入るはずです。そこで選択語句群を見ると、「公法上の法律関係」というかなりそのままの言葉があります。
問題の法律関係は国会議員と内閣との関係なので、公法上のものですから、この語句が適切と言うことになります。

 

よって(ア)に当てはまるのは、「公法上の法律関係」になります。

 

 

(ア)を埋めた結果、本件訴訟が「当事者間の公法上の法律関係に関する確認の訴え」つまり、実質的当事者訴訟であり、行政事件訴訟であるということが判ります。ただ、実質的当事者訴訟であることが解答に影響するかと言うと、影響しません。

 

なお、しつこく繰り返しますが「上告人の主張が正しいかどうか」は論じていません。あくまでも「上告人の主張通りならば」です。

まとめ

以下は余談なので読まなくても構いません。

 

原審は、憲法第53条後段は権利ではないから、本件確認の訴えは法律上の争訟に当たらないと判断したところ、最高裁は、法律上の争訟に当たると判断しています(ただし、別の理由で訴訟要件を欠くとしましたが)。


私見ですが、最高裁は、「憲法第53条後段の召集を要求する規定が国会議員の権利かどうかは、本案の帰趨を決する争点であり、原告がそう主張している限り、本案で判断すべき問題である。訴訟要件の判断は、当事者の主張を前提に判断すべきである。言い換えれば、憲法第53条の権利性を否定するにしてもそれは本案でやるべきで、本案を先取りして権利性を否定し、それを理由に訴訟要件の判断をするのは誤りである」と考えたのだと思います。
 

つまり、本案にかかる主張の当否をもって訴訟要件を判断してはならないということでしょう。

 

これは、時々、原審と最高裁で異なることが見られる話です。
裁判を受ける権利を保障する観点からも最高裁の判断の枠組みは適正だと思います。

 

例えば原審が「原告が本案で主張する権利は原告にはなく、他人の権利である。他人の権利を行使するのは当事者適格を欠き、訴え却下」と判断したのに対して、最高裁が、「原告が本案で主張するのは他人の権利ではなく自分の権利である。それが実際には他人の権利であるとしても、それは本案で原告の主張を否定する理由に過ぎない。原告が自己の権利として主張している限り、その主張に沿って当事者適格は判断すべきであり、結果、当事者適格を否定することはできないから却下判決は不適法である。本案で原告の権利の有無を審理すべきであり、本案の審理の結果、他人の権利であると認定できたなら請求を棄却すべきである」といった感じで破棄する事案は時々あります。

本件においても、「憲法第53条後段は権利ではないから法律上の争訟に当たらない」と原審が考えたのに対して、最高裁は、「上告人が憲法第53条後段は権利だと言っている限りは、その前提で考えるべきであり、そうすると法律上の訴訟に当たる。実際に権利かどうかの判断は本案ですべき」と考えたと読んで間違いないと思います。
 

ただ、本件は、確認訴訟であったために、別の訴訟要件である確認の利益がないということで結論的には同じになりました。本案にかかる主張の当否とは無関係な部分で訴訟要件を満たさなかったということです。

参考になった数0