保育士の過去問
平成23年(2011年)
児童福祉 問28
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問題
保育士試験 平成23年(2011年) 児童福祉 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「児童福祉法」における児童福祉の費用に関する記述である。適切な記述を一つ選びなさい。
- 保育に関する費用について、市町村長は、本人又はその扶養義務者から、その家庭の家計に与える影響を考慮して、児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。
- 児童相談所が行う児童福祉施設への入所にかかわる費用は、措置制度であるため、保護者が費用を負担することはない。
- 児童相談所が被虐待児童を一時保護する場合の費用は、国がすべて支弁する。
- 都道府県は、市町村が私立の保育所において保育を行ったときは、その費用の2分の1を負担しなければならない。
- 児童委員に関する費用は、市町村がすべて支弁する。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 ○ 適切な記述です。
2 ×
児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設等は措置制度であり、その利用は「応能負担」です。応能負担は、保護者収入等から、その支払い能力に応じた費用負担があります。
3 ×
一時保護に関する費用は、国が2/1、都道府県が2/1負担します。
4 ×
市町村が保育に欠ける子どもに対して保育を実施した場合において、私立保育所へ支弁する保育に要する費用は、国が2/1、都道府県が4/1、市町村が4/1負担します。
5 ×
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣が委嘱する非常勤の特別職の地方公務員という位置づけで、無報酬のボランティアです。
ただし、交通費や通信費等「活動費」として年間6万円弱が自治体から支給されています。
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02
1 適切です。保育に関する費用について、市町村長は、本人又はその扶養義務者から、その家庭の家計に与える影響を考慮して、児童の年齢等に応じて定めるを徴収することができます。
2 児童養護施設、児童自立支援施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設等は措置制度であり、その利用は「応能負担」のため、保護者の収入などから、その支払い能力に応じた費用負担があります。
3 児童相談所が被虐待児童を一時保護する場合の費用は国と都道府県が2分の1ずつ負担します。
4 都道府県は、市町村が私立の保育所において保育を行ったときは、国が2/1、都道府県が4/1、市町村が4/1負担することになっています。
5 児童委員は厚生労働大臣が委嘱する非常勤の特別職の地方公務員という位置づけの無報酬のボランティアなので、収入はありません。しかし、交通費や通信費などは「活動費」として自治体から支給されます。
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03
第49の2(国庫の支弁)国庫は都道府県が第27条第1項第三号に規定する措置により国の設置する児童福祉施設に入所させた者につきその入所後に要する費用を支弁する。
1.正しい説明となります。
2.誤り。児童福祉法 第50条 七(国の設置する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設)と第56条(費用の徴収及び支払命令)によると本人または扶養義務者からその負担能力に応じ費用の全部または一部を徴収することが出来るとなっています。
3.誤り。児童福祉法 第50条(都道府県の支弁)八によると都道府県が支弁すると記載されています。
4.誤り。
5.誤り。児童福祉法 第56条の4(児童委員に要する費用に対する補助)によると児童委員に要する費用のうち予算の範囲内で一部を補助できると記載されています。
よって選択肢1が正解となります。
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