保育士の過去問
平成26年(2014年)
社会福祉 問65
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
保育士試験 平成26年(2014年) 社会福祉 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、利用援助等に関する記述である。適切な記述を選びなさい。
- 通所介護のサービスを利用しているFさんは、妻を亡くした後ふさぎこんでしまい、そのサービスの利用を中止すると申し出た。その際、通所介護事業の担当者は、Fさんが家に引きこもってしまっては心身ともに悪い状態になると判断して、このままサービスを利用し続けるようにFさんに働きかけた。
- 自分の物忘れと判断力が衰えてきたことを自覚した独居のGさんは、その不安を民生委員に相談したところ、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業が役立つだろうと紹介された。
- 経済的に困窮している母子家庭を発見した児童委員は、その母親に代わって生活保護を申請することにした。
- 地域包括支援センターは、認知症の諸症状が現われてきた独居のHさんを発見し、要介護認定を申請するよう勧めたが断られた。支援センターでは、Hさんが認知症のため説得しても効果は薄いと判断して、支援を断念した。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.正しい。日常生活自立支援事業。厚労省のホームページの説明によると★福祉サービスの利用援助★苦情解決の利用援助★住宅改造・居住家屋の貸借・日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続きに関する援助★日常的金銭管理が主な支援内容となっています。
3.誤り。民生委員・児童委員は常に住民の立場に立って相談援助を行う事となっていますが生活保護の申請代行は出来ません。
4.誤り。地域包括支援センターは社会福祉士・保健師・主任ケアマネジャーは必置となっています。予防ケアマネジメント・権利擁護・総合相談支援業務などの業務を行っています。設問のHさんのケースは、まさに地域包括が中心となり動かなければならないケースです。認知症があっても住み慣れた地域で暮らす為に近隣住民・家族・介護サービス事業者など様々なかかわりにより在宅での生活を続ける為に地域包括が軸となり支援をしていきます。
よって選択肢1.2が正解となります。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
02
2 適切
3 不適切
生活保護法により、保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものと定められています(第七条)。また、児童福祉法により、児童委員の職務が定められていますが(第十七条)、対象者について、「その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと」とされており、設問のケースの場合、母親が生活保護を申請できるように援助等を行うことが求められており、申請を代行することはできません。
4 不適切
地域包括支援センターについては、介護保険法第百十五条の四十六に設置の目的等が定められているが、事業の効果的な実施のために、関係機関及び関係業者との連携に努めなければならないとされています。要介護認定に該当すると思われる対象者への支援が困難な場合は、適切な支援につなげるよう他機関との連携を図ることが必要です。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
4→「認知症のため説得をしても効果は薄い」と判断することは支援ではありません。他にも様々な支援のかたちがあるでしょう。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
前の問題(問64)へ
平成26年(2014年)問題一覧
次の問題(問66)へ