保育士の過去問
平成28年(2016年)前期
児童家庭福祉 問51
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問題
保育士試験 平成28年(2016年)前期 児童家庭福祉 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、少年非行等の現状と法制度についての記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A 「児童養護施設入所児童等調査結果(平成25年2月1日現在)」によると、児童自立支援施設に入所している児童の約6割は児童虐待を受けた経験をもつ。
B 児童自立支援施設は入所施設であり、入所した児童を対象として指導を行う施設であるため、保護者の下から通わせることは行っていない。
C 罪を犯した満14歳以上の児童を発見した者は、家庭裁判所に通告しなければならない。
D 「少年法」によると、家庭裁判所が審判を行う必要がある時は、決定をもって、家庭裁判所調査官の観護に付すか、少年鑑別所に送致することができる。
A 「児童養護施設入所児童等調査結果(平成25年2月1日現在)」によると、児童自立支援施設に入所している児童の約6割は児童虐待を受けた経験をもつ。
B 児童自立支援施設は入所施設であり、入所した児童を対象として指導を行う施設であるため、保護者の下から通わせることは行っていない。
C 罪を犯した満14歳以上の児童を発見した者は、家庭裁判所に通告しなければならない。
D 「少年法」によると、家庭裁判所が審判を行う必要がある時は、決定をもって、家庭裁判所調査官の観護に付すか、少年鑑別所に送致することができる。
- (A)○ (B)○ (C)○ (D)○
- (A)○ (B)○ (C)× (D)○
- (A)○ (B)× (C)○ (D)○
- (A)× (B)× (C)○ (D)○
- (A)× (B)× (C)○ (D)×
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この過去問の解説 (3件)
01
A―〇
B―×
C―〇
D―〇
『児童自立支援施設』とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
(児童福祉法 第44条)
入所施設ではないため、保護者の下から通う(通所する)こともできます。
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02
「児童養護施設入所児童等調査結果(平成25年2月1日現在)」によると、児童自立支援施設に入所している児童の被虐待経験は58.5%で、虐待の種類は身体的虐待が最も多いという結果が出ています。
Bは×です。
児童福祉法第44条によると、児童自立支援施設とは不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境、その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設であるとの記載があります。
よって保護者の下から通わすことも可能です。
Cは○です。
児童福祉法第25条には下記の記述があります。
『要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。』
Dは○です。
記述の通りです。
よって正解の組み合わせは3となります。
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03
最新の結果(平成30年)でも64.5%の児童が虐待を受けた経験があると出ているので、依然として高い数値となっています。
B→誤りです。
保護者の下から通わすことも可能であると、児童福祉法第44条にに明記されています。
C→正しいです。
少年犯罪の凶悪化を背景に2000年に「少年法」は、刑事罰対象年齢を16歳以上から14歳以上に引き下げられました。また、重大事件の場合は14歳未満であっても、家庭裁判所へ送られる場合もあります。
D→正しいです。
「家庭裁判所調査官」とは、家庭裁判所で取り扱っている少年事件などについて調査を行う者です。児童相談所などの関係機関とも連携を図っています。
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