保育士の過去問
平成29年(2017年)後期・地域限定
児童家庭福祉 問54
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問題
保育士試験 平成29年(2017年)後期・地域限定 児童家庭福祉 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、里親制度に関する記述である。適切な記述を○、不適切な記述を×とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
A わが国における社会的養護の基本的方向は、家庭養護及び家庭的養護の推進、里親委託・里親支援の推進を図ることとしている。
B 養育里親とは、厚生労働省令が定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ都道府県知事が行う研修を修了した者をいう。
C 児童相談所には、里親支援専門相談員が配置されることとなっている。
D 里親支援機関事業の実施主体は、児童養護施設及び乳児院である。
A わが国における社会的養護の基本的方向は、家庭養護及び家庭的養護の推進、里親委託・里親支援の推進を図ることとしている。
B 養育里親とは、厚生労働省令が定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ都道府県知事が行う研修を修了した者をいう。
C 児童相談所には、里親支援専門相談員が配置されることとなっている。
D 里親支援機関事業の実施主体は、児童養護施設及び乳児院である。
- A:○ B:○ C:○ D:×
- A:○ B:× C:○ D:○
- A:○ B:× C:× D:×
- A:× B:○ C:× D:×
- A:× B:× C:○ D:○
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この過去問の解説 (3件)
01
Bは×です。
厚生労働省令が定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ都道府県知事が行う研修を修了した上で「養育里親名簿」に登録された者を「養育里親」といいます。
Cは×です。
里親支援専門相談員は、児童相談所ではなく、乳児院または児童養護施設が配置の対象です。
Dは×です。
里親支援機関事業の実施主体は、児童養護施設及び乳児院ではなく、都道府県です。
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02
A 〇 適切です。
わが国における社会的養護の基本的方向は、家庭養護及び家庭的養護の推進、里親委託・里親支援の推進を図ることとしています。
B × 不適切です。
研修を修了しただけでは不十分です。
養育里親とは、厚生労働省令が定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、かつ都道府県知事が行う研修を修了し、「養育里親名簿」に登録された者をいいます。
C × 不適切です。
里親支援専門相談員(里親支援ソーシャルワーカー)は、児童相談所ではなく、里親支援を行う乳児院又は児童養護施設が配置対象です。
D × 不適切です。
里親支援機関事業の実施主体は、児童養護施設及び乳児院ではなく、都道府県(指定都市、児童相談所設置市を含む)です。
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03
( A ) ○です。
記述の通りです。
( B ) ×です。
都道府県知事が行う研修を終了するだけではいけません。
「養育里親名簿」への登録が必要です。
養育里親とは、厚生労働省令が定める人数以下の要保護児童を養育することを希望し、
かつ都道府県知事が行う研修を修了し、「養育里親名簿」に登録された者を言います。
( C ) ×です。
里親支援専門相談員を配置する施設は、里親支援を行う「児童養護施設及び乳児院」です。
児童相談所ではありません。
( D ) ×です。
この事業の実施主体は、「都道府県」です。
なお都道府県は、事業内容の全部又は一部につい て、里親会、児童家庭支援センター、
児童養護施設、乳児院、NPO法人等、当該 事業を適切に実施することができると
認めた者に委託して実施できることとする、とされています。
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