医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問17

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

時間外等加算について正しいものを選びなさい。
ただし、本問の医療機関は、いわゆる休日診療を実施を行っておらず、平日9:00~17:00を診療時間とする。
  • 日曜日の19時に救急で受診した患者に対して時間外加算と休日加算の両方が算定できる。
  • 深夜加算とは23時から6時までが対象である。
  • 12月29日には夜間・早朝等加算が算定できる。
  • 小児科特例の場合、6歳未満の患者には診察時間内であっても休日加算が算定できる。
  • 6歳以下の乳幼児に対して初診を行った場合は加算がある。これを乳幼児加算という。

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この過去問の解説 (2件)

01

時間外等加算は、医療機関の標榜時間と原則を理解しておくことが大切です。

選択肢1. 日曜日の19時に救急で受診した患者に対して時間外加算と休日加算の両方が算定できる。

誤りです。

時間外加算と休日加算の重複はありません。

この場合は休日加算を算定します。

選択肢2. 深夜加算とは23時から6時までが対象である。

誤りです。

深夜加算は22時から6時までです。

選択肢3. 12月29日には夜間・早朝等加算が算定できる。

誤りです。

12月29日は休日扱いです。

もし、休日診療を実施しているところで、診療時間内であれば「夜間・早朝等加算」の対象ですが、特に標榜時間等が書かれていないので、深夜の時間帯の来院でなければ「休日加算」です。

選択肢4. 小児科特例の場合、6歳未満の患者には診察時間内であっても休日加算が算定できる。

正しいです。

休日診療を行っているところで、診療時間内であっても

小児科特例であれば乳幼児休日加算と同じ点数の加算ができます。

選択肢5. 6歳以下の乳幼児に対して初診を行った場合は加算がある。これを乳幼児加算という。

誤りです。

乳幼児加算の対象は「6歳未満」です。

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02

正解は4番です。

1→加算はどちらか大きい点数のみです。この場合は休日加算のみ算定できます。

2→深夜加算は22時から6時までが対象です。

3→12月29日~1月3日は休日加算が算定できます。

5→6歳以下ではなく未満です。

参考になった数4