医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問57

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 医療保険制度等・公費負担医療制度の概要 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

日本の高齢者制度についての記述として正しいものを1つ選びなさい。
  • 生活保護受給者は70歳になると前期高齢者医療制度の対象となる。
  • 前期高齢者医療制度の対象者は「社保」または「国保」に分類される。
  • 前期高齢者医療制度の対象者は、医療機関に被保険者証とは別に「前期高齢者医療証」を提示する必要がある。
  • 後期高齢者医療の保険者は市町村である。
  • 後期高齢者医療の対象者は保険料を支払っている「被保険者」と、その被保険者に扶養されている「被扶養者」に分類される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2番です。

1→前期高齢者医療制度の対象となるのは「社保」または「国保」の被保険者および被扶養者のみです。

3→前期高齢者が医療機関に提示するのは「高齢受給者証」です。

4→市町村ではなく都道府県単位の広域連合が保険者となります。

5→後期高齢者医療の対象者は全て保険料を支払うため、「被扶養者」に該当するひとはいません。

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02

正解は2です。

1

高齢者医療制度には、65歳から74歳までを対象とした「前期高齢者医療制度」、75歳以上を対象とした「後期高齢者医療制度」の、2つの制度があります。

どちらも、医療保険に加入されている方が対象で、生活保護の方は対象とはなりません。

2

選択肢文の通りです。

3

前期高齢者医療制度の対象者は、医療機関に対して被保険者証とは別に、「高齢受給者証」を提示する必要があります。この「高齢受給者証」に本人の窓口負担割合が記載されています。

4

後期高齢者医療については、都道府県単位で全市町村が加入する「広域連合」が保険者となります。

5

75歳の誕生月より医療保険に加入している全員が、後期高齢者医療制度の保険証に変わります。

後期高齢者医療制度には、被扶養者という概念はなく、全員が被保険者となります。

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03

高齢者医療制度には65歳~74歳を対象とした前期高齢者に対するものと75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度があります。この両制度では共通している部分もあれば、異なる点もあります。どこが同じでどこが違うのかをしっかり把握しておくことが大切です。

選択肢1. 生活保護受給者は70歳になると前期高齢者医療制度の対象となる。

誤りです。

生活保護受給者は前期高齢者医療制度の対象外です。

選択肢2. 前期高齢者医療制度の対象者は「社保」または「国保」に分類される。

正しいです。

前期高齢者医療制度の高齢受給者の対象者は医療保険に加入している原則70歳以上75歳未満の人です。

選択肢3. 前期高齢者医療制度の対象者は、医療機関に被保険者証とは別に「前期高齢者医療証」を提示する必要がある。

誤りです。

「前期高齢者医療証」が誤りです。正しくは「高齢受給者証」です。

選択肢4. 後期高齢者医療の保険者は市町村である。

誤りです。

都道府県の区域ごとに、すべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が保険者です。

選択肢5. 後期高齢者医療の対象者は保険料を支払っている「被保険者」と、その被保険者に扶養されている「被扶養者」に分類される。

誤りです。

後期高齢者医療は全員が「被保険者」です。

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