医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年5月公開問題
問61
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2021年5月公開問題 医療関係法規の基礎知識 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
医療法に関する記述として、誤っているものを1つ選びなさい。
- 医療法とは、医療を受ける者の利益の保護および良質かつ適切な医療を効果的に提供する体制の確保を図ることを目的とした法律である。
- 医療法に定める診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないものをいう。
- 医療法に定める特定機能病院とは高度な医療の提供および医療技術等の開発・評価を行う能力がある医療機関であり、大学病院等が該当する。
- 医業に関する広告の規定は医療法内で定められている。
- 病院等の管理者は医師または歯科医師でなくてはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
医療法は、医療安全、医療機関の開設・管理・整備、医療提供施設の機能分担、業務連携などについて書かれた法律です。診療所、病院、地域医療支援病院や特定機能病院の定義や広告規定などもこの法律に書かれています。では問題を見てみましょう。
正しいです。
文のとおりです。
医療法第1条に書かれています。
誤りです。
診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないものまたは、19人以下の患者を入院させるための施設を有するものです。
正しいです。
文のとおりです。
特定機能病院については第4条の2に書かれています。
正しいです。
医業等に関する広告については第6条の5に書かれています。
厳密にいえば、病院等の管理者は、医業を行う場合は臨床研修等修了医師、歯科医業を行う場合は臨床研修等修了歯科医師でなければなりません。
第10条に書かれています。
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02
正解は2番です。
2→19人以下の患者を入院させる施設をもつ医療機関についても診療所といいます。
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03
正解は2です。
1
選択肢文の通りです。
医療とは、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医療機関と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良心的かつ適切なものでなければならないとされています。
2
医療法に定める診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないもの、又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいいます。
3
選択肢文の通りです。
特定機能病院とは、高度な医療の提供および医療技術等の開発・評価を行う能力がある医療機関であり、厚生労働大臣が個別に承認します。
4
選択肢文の通りです。
5
選択肢文の通りです。
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