医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問19

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

医療事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 医療関係法規の基礎知識 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

次の中から、適切なものを選びなさい。
  • 向精神薬製造業者および卸売業者ともに、厚生労働大臣の認可が必要である。
  • 麻薬施用者とは都道府県知事の免許があり、調剤された麻薬を譲り渡す業者のことである。
  • 毒劇物取締法で取り扱われるのは、「毒物」および「劇物」である。
  • 麻毒加算は外来の場合、処方料が1処方につき1点、調剤料が1処方につき1点の合計2点である。
  • 医薬品製造販売業および医薬品製造業許可の有効期限は10年である。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

薬に関連した医療関係法規の問題です。薬に関連した医療関係法規には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」「臨床研究法」「麻薬及び向精神薬取締法」「覚醒剤取締法」「毒物及び劇物取締法」などがあります。

選択肢1. 向精神薬製造業者および卸売業者ともに、厚生労働大臣の認可が必要である。

誤りです。

向精神薬製造業者は厚生労働大臣の免許、向精神薬卸売業者は都道府県知事の免許です。

選択肢2. 麻薬施用者とは都道府県知事の免許があり、調剤された麻薬を譲り渡す業者のことである。

誤りです。

麻薬施用者とは、都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいいます。医師や歯科医師がこれにあたります。

選択肢3. 毒劇物取締法で取り扱われるのは、「毒物」および「劇物」である。

誤りです。

「毒物」「劇物」「特定毒物」で、その定義は同法第2条にあります。

選択肢4. 麻毒加算は外来の場合、処方料が1処方につき1点、調剤料が1処方につき1点の合計2点である。

正しいです。文のとおりです。

選択肢5. 医薬品製造販売業および医薬品製造業許可の有効期限は10年である。

誤りです。

文中の「10年」が誤りで正しくは「5年」です。

根拠は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。

参考になった数3

02

正解は4です。

1.製造業者は厚生労働大臣の許可ですが、向精神薬卸売業者の免許は都道府県知事が行います。

2.麻薬施用者とは都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用または交付、または麻薬を記載した処方せんを交付する者を指します。

3.毒劇物取締法で対象となるのは、指定された「毒物」、「劇物」および「特定毒物」です。

4.麻毒加算は外来の場合、処方料が1処方につき1点、調剤料が1処方につき1点の合計2点です。

5.医薬品製造販売業および医薬品製造業許可の有効期限は5年です。

参考になった数2

03

向精神薬や麻薬など医薬品の中でも特殊や薬品の法規に関する問題です。

取り扱いなど細かく定められています。

選択肢1. 向精神薬製造業者および卸売業者ともに、厚生労働大臣の認可が必要である。

誤りです。

向精神薬製造製剤業者は厚生労働大臣の免許を受けますが、向精神薬卸売業者は都道府県知事の免許を受けます。

選択肢2. 麻薬施用者とは都道府県知事の免許があり、調剤された麻薬を譲り渡す業者のことである。

誤りです。 

麻薬施用者とは、都道府県知事の免許を受けて疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者のことです。

選択肢3. 毒劇物取締法で取り扱われるのは、「毒物」および「劇物」である。

誤りです。

毒劇物取締法で取り扱われるのは「毒物」「劇物」だけでなく、「特定毒物」も取り扱われます。

選択肢4. 麻毒加算は外来の場合、処方料が1処方につき1点、調剤料が1処方につき1点の合計2点である。

正しいです。

麻薬、向精神薬、覚せい剤原料又は毒薬を対象とした麻毒加算は外来の場合、処方料が1処方につき1点、調剤料が1処方につき1点の合計2点となります。

選択肢5. 医薬品製造販売業および医薬品製造業許可の有効期限は10年である。

誤りです。 

医薬品製造販売業および医薬品製造業許可の有効期限は5年となります。

参考になった数0