医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2021年10月公開問題
問22
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2021年10月公開問題 介護保険制度の概要 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
次の中から、適切なものを選びなさい。
- 介護医療院では、理美容代の支払いは医療院負担となる。
- 介護保険では、支給限度基準額があり、世帯の収入により区分されている。
- ケアプラン作成費用は、全額が市町村の負担である。
- 介護医療院の開設の許可は、市町村である。
- 特別養護老人ホームの施設サービス費および居宅介護サービス費は医療費控除の対象にならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法に関する問題が多く含まれています。
介護サービス利用者が支払う費用については、
保険給付の対象になるもの、全て利用者負担となるものなどがあります。
介護保険制度の体系を覚えておくとよいでしょう。
誤りです。
利用者負担です。
消耗品費やクリーニング代も利用者負担です。
誤りです。
支給限度額は所得ではなく要支援1.2,要介護1,2,3,4,5の
それぞれの区分別です。
正しいです。全額が介護保険の保険者の負担となります。
介護保険の保険者は市町村なので、正しいです。
利用者負担はありません。
誤りです。
開設許可は都道府県知事です。
介護保険法107条にあります。
誤りです。
医療費控除の対象となります。
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02
介護保険制度に関する問題です。医療控除になるものなどについて理解をしておきましょう。
誤りです。介護医療院でも、理美容代の支払いは利用者負担となります。
誤りです。介護保険での支給限度基準額は、要支援、要介護の区分によって決定されます。
正しいです。ケアプラン作成費用は、全額が市町村の負担となり、利用者負担はありません。
誤りです。介護医療院の開設の許可は、都道府県知事が与えます。
誤りです。特別養護老人ホームの施設サービス費および居宅介護サービス費は、医療費控除の対象になります。
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03
正解は3です。
1.介護医療院での理美容代の支払いは利用者に求めることができます。
2.介護保険の支給限度基準額は要支援・介護度によります。
3.ケアプラン作成費用は、市町村の負担で利用者負担はありません。
4.介護医療院の開設の許可は、都道府県です。
5.特別養護老人ホームの施設サービス費および居宅介護サービス費は医療費控除の対象となります。
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