医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問19
この過去問の解説 (3件)
病院の施設設備については、医療法の第21条に定められています。
一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師その他の従業者
二 各科専門の診察室
三 手術室
四 処置室
五 臨床検査施設
六 エックス線装置
七 調剤所
八 給食施設
九 診療に関する諸記録
十 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
十一 療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室
十二 その他都道府県の条例で定める施設
上記項目の二にあるため、正しいです。
上記項目の三、四にあるため、正しいです。
上記項目の五にあるため、正しいです。
上記項目の七にあるため、正しいです。
上記項目の十二より、 各医療機関ではなく、その他都道府県条例です。
病院の設備に関するものは医療法を参考にすると正解を導きやすいです。
問題文には「厚生労働省令」とありますが、医療法があって、その細則として「厚生労働省令」があると考えましょう。
正しいです。
医療法第21条二に定められています。
正しいです。
手術室は医療法第21条三、処置室は同四に定められています。
正しいです。
医療法第21条五に定められています。
正しいです。
医療法第21条七に定められています。
誤りです。
医療法第21条十二「その他都道府県の条例で定める施設」はありますが、各医療機関が定める施設はありません。
誤っているものは、「各医療機関が定める施設」です。
正しくは「都道府県の条例で定める施設」です。
各選択肢の他にも、
給食施設、診療に関する諸記録、診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあっては、分べん室及び新生児の入浴施設、療養病床を有する病院にあっては、機能訓練室が当てはまります。
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