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医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問20

問題

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病院の開設について、誤っているものを一つ選びなさい。
   1 .
病院の開設は、医師でないものが開設をする場合、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
   2 .
診療所の開設は、医師でないものが開設をする場合は、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けなければならない。
   3 .
診療所に病床を設けようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生労働省に届出をしなければならない。
   4 .
助産所の開設は、助産師でないものが開設する場合は、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けなければならない。
   5 .
病院を開設した者が、病床数、その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、厚生労働省令で定める場合を除き、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
( 医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医療関係法規の基礎知識 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

1

医療機関の開設については、医療法を見ます。

どこを見ればわかるかが判断できれば、簡単に解ける問題です。

選択肢1. 病院の開設は、医師でないものが開設をする場合、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

正しいです。

医療法第7条に規定されています。

選択肢2. 診療所の開設は、医師でないものが開設をする場合は、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けなければならない。

正しいです。

医療法第7条に規定されています。

選択肢3. 診療所に病床を設けようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生労働省に届出をしなければならない。

誤りです。

選択肢文の「厚生労働省に届出をしなければならない」が誤りです。

正しくは「当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない」です。

医療法第7条3に規定されています。

選択肢4. 助産所の開設は、助産師でないものが開設する場合は、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けなければならない。

正しいです。

医療法第7条に規定されています。

選択肢5. 病院を開設した者が、病床数、その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、厚生労働省令で定める場合を除き、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

正しいです。

医療法第7条2に規定されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

病院の開設に関する問題です。

選択肢1. 病院の開設は、医師でないものが開設をする場合、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

正しい記述です。

選択肢2. 診療所の開設は、医師でないものが開設をする場合は、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けなければならない。

正しい記述です。

選択肢3. 診療所に病床を設けようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生労働省に届出をしなければならない。

診療所に病床を設けようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生労働省への届出ではなく、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

選択肢4. 助産所の開設は、助産師でないものが開設する場合は、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けなければならない。

正しい記述です。

選択肢5. 病院を開設した者が、病床数、その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、厚生労働省令で定める場合を除き、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

正しい記述です。

1

病院の開設については、医療法第7条に定められています。

選択肢1. 病院の開設は、医師でないものが開設をする場合、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

医師でないものが病院、診療所、助産所を開設する場合は都道府県知事の許可を受けます。

選択肢2. 診療所の開設は、医師でないものが開設をする場合は、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けなければならない。

選択肢1の解説の通り、医師でないものが病院、診療所、助産所を開設する場合は都道府県知事の許可を受けます。

選択肢3. 診療所に病床を設けようとするときは、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生労働省に届出をしなければならない。

診療所に病床を設ける場合は、厚生労働省ではなく、都道府県知事に届出をします。

選択肢4. 助産所の開設は、助産師でないものが開設する場合は、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長の許可を受けなければならない。

選択肢1の解説の通り、医師でないものが病院、診療所、助産所を開設する場合は都道府県知事の許可を受けます。

選択肢5. 病院を開設した者が、病床数、その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき、厚生労働省令で定める場合を除き、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。

病院開設後、病床等を変更する場合は、開設地の都道府県知事の許可を受けます。

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