問題
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特定機能病院について定められていることで、誤っているものを一つ選びなさい。
1 .
厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有する。
2 .
厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
3 .
厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有する。
4 .
施設の構造設備が、厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものである。
5 .
他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有する。
( 医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医療関係法規の基礎知識 問21 )