医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問21

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 医療関係法規の基礎知識 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

特定機能病院について定められていることで、誤っているものを一つ選びなさい。
  • 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有する。
  • 厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。
  • 厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有する。
  • 施設の構造設備が、厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものである。
  • 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有する。

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この過去問の解説 (3件)

01

特定機能病院については、医療法第4条に定められています。

選択肢1. 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有する。

厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有します。

選択肢2. 厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。

厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができます。

選択肢3. 厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有する。

〇厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有します(全診療科名が必要)。

選択肢4. 施設の構造設備が、厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものである。

〇施設の構造設備が、厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものです。

選択肢5. 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有する。

×他の病院または診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有するのは、特定機能病院ではなく、「臨床研究中核病院」です。

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02

特定機能病院については、医療法第4条の2を参照しましょう。

では、問題を見ていきましょう。

選択肢1. 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有する。

正しいです。

400床以上の病床を有することが求められています。

選択肢2. 厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。

正しいです。

文のとおりです。

選択肢3. 厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有する。

正しいです。

内科、外科、精神科など16の診療科が必要です。

選択肢4. 施設の構造設備が、厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものである。

正しいです。

文のとおりです。

選択肢5. 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有する。

誤りです。

こちらは、「臨床研究中核病院」に対するものです。

医療法第4条の3の三に規定されています。

参考になった数1

03

特定機能病院について定められていることに関する問題です。

選択肢1. 厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有する。

正しい記述です。

選択肢2. 厚生労働大臣の承認を得て特定機能病院と称することができる。

正しい記述です。

選択肢3. 厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める診療科名を有する。

正しい記述です。

選択肢4. 施設の構造設備が、厚生労働省令並びに同項の規定に基づく都道府県の条例で定める要件に適合するものである。

正しい記述です。

選択肢5. 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有する。

誤りです。

この内容は、「臨床研究中核病院について定められていること」です。

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