医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問22

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 介護保険制度の概要 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

次の選択肢1から5は、要介護・要支援の認定の流れです。
その内容について、誤っているものを一つ選びなさい。
  • 申請: 介護を必要としている利用者やその家族が、市町村窓口に申請書を提出して申請を行う。
  • 訪問調査: 利用者本人のところに調査員が訪問し、心身の状態を調べる。
  • 一次判定: 一次判定は、コンピューターにより行う(仮の判定)。
  • 二次判定: 一次判定の結果をもとに介護認定審査会がさらに検討を加える。
  • 認定: 認定結果は、申請日から原則30日以内に利用者宛に通知される。結果に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から30日以内に介護保険審査会に申し立てる。

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この過去問の解説 (3件)

01

要介護・要支援の認定に関する問題です。

選択肢1. 申請: 介護を必要としている利用者やその家族が、市町村窓口に申請書を提出して申請を行う。

正しい記述です。

選択肢2. 訪問調査: 利用者本人のところに調査員が訪問し、心身の状態を調べる。

正しい記述です。

選択肢3. 一次判定: 一次判定は、コンピューターにより行う(仮の判定)。

正しい記述です。

選択肢4. 二次判定: 一次判定の結果をもとに介護認定審査会がさらに検討を加える。

正しい記述です。

選択肢5. 認定: 認定結果は、申請日から原則30日以内に利用者宛に通知される。結果に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から30日以内に介護保険審査会に申し立てる。

認定結果に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から60日以内に介護保険審査会に申し立てを行います。

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02

介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を申請する必要があります。

申請には、介護保険被保険者証が必要です。

①申請:介護を必要としている利用者やその家族が、市町村窓口に申請書を提出して申請します。

②認定調査・主治医意見書:利用者本人のところに調査員が訪問し、心身の状態を調べる訪問調査を行います。

③審査判定

一次判定:一次判定は、コンピュータにより行います(仮の判定)。

二次判定:一次判定の結果をもとに介護認定審査会がさらに検討を加えます。

④認定:認定結果は、申請日から原則30日以内に利用者宛に通知されます。

 結果に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から60日以内に介護保険審査会に申し立てます。

選択肢1. 申請: 介護を必要としている利用者やその家族が、市町村窓口に申請書を提出して申請を行う。

上記①より、正しいです。

選択肢2. 訪問調査: 利用者本人のところに調査員が訪問し、心身の状態を調べる。

上記②より、正しいです。

市町村が主治医に「主治医意見書」を依頼します。

選択肢3. 一次判定: 一次判定は、コンピューターにより行う(仮の判定)。

上記③「一次判定」より、正しいです。

選択肢4. 二次判定: 一次判定の結果をもとに介護認定審査会がさらに検討を加える。

上記③「二次判定」より、正しいです。

選択肢5. 認定: 認定結果は、申請日から原則30日以内に利用者宛に通知される。結果に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から30日以内に介護保険審査会に申し立てる。

上記④より、誤りです。

不服は30日以内ではなく、60日以内に申し立てが必要です。

参考になった数4

03

医療分野と福祉分野の連携が図られているため、介護保険に関する知識も医療事務員にとっては必要な知識です。本問題は要介護・要支援認定に関する問題です。

選択肢1. 申請: 介護を必要としている利用者やその家族が、市町村窓口に申請書を提出して申請を行う。

正しいです。文のとおりです。

介護保険は医療保険と異なり、要介護者・要支援者でないと保険によるサービスが受けられません。

選択肢2. 訪問調査: 利用者本人のところに調査員が訪問し、心身の状態を調べる。

正しいです。

文のとおりです。

選択肢3. 一次判定: 一次判定は、コンピューターにより行う(仮の判定)。

正しいです。文のとおりです。

選択肢4. 二次判定: 一次判定の結果をもとに介護認定審査会がさらに検討を加える。

正しいです。

文のとおりです。

「一次判定結果」と「主治医意見書」をもとに申請者の要介護度の審査・判定を行います。

選択肢5. 認定: 認定結果は、申請日から原則30日以内に利用者宛に通知される。結果に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から30日以内に介護保険審査会に申し立てる。

誤りです。

要介護・要支援認定の不服申し立ては通知を受け取った日の翌日から「30日以内」ではなく、

ただしくは「60日以内」です。

参考になった数1