医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問83
この過去問の解説 (3件)
軟食は算定要件の対象外です。
外来及び入院食事指導料の算定対象(太字は上記選択肢)は以下のとおりです。
腎臓食/肝臓食/糖尿食/胃潰瘍食/貧血食/膵臓食
脂質異常症食/痛風食/てんかん食/フェニールケトン尿症食/楓糖尿症食/ホモシスチン尿症食
尿素サイクル異常症食/メチルマロン酸血症食
プロピオン酸血症食/極長鎖アルシ−CoA脱水素酵素欠損症食/糖原病食/ガラクトース血症食
治療乳/無菌食/小児食物アレルギー食/特別な場合の検査食
外来・入院栄養食事指導料の対象食に関する問題です。
これらの対象食については、
「告示4特掲診療料の施設基準等」の「別表第3 特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食」に規定されています。
では、選択肢を見ていきましょう。
正しいです。
「告示4特掲診療料の施設基準等」の「別表第3 特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食」に規定されています。
誤りです。
こちらは食事の柔らかさに関するものです。
栄養食事指導における特別食に共通しているのは、
病気に対し、栄養素やアレルギー原因物質などに対する配慮です。
正しいです。
「告示4特掲診療料の施設基準等」の「別表第3 特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食」に規定されています。
正しいです。
「告示4特掲診療料の施設基準等」の「別表第3 特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食」に規定されています。
正しいです。
「告示4特掲診療料の施設基準等」の「別表第3 特定機能病院入院基本料の栄養情報提供加算、外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食」に規定されています。
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