医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問138
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問138 (訂正依頼・報告はこちら)
次の処置に関する事柄のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 処置に使われる衛生材料は、条件を満たせば処置の特定保険医療材料料として算定できる。
- 手術当日の手術の関連した処置は算定できないため、骨折手術当日のギプス料は算定できない。
- 緊急で時間外に来院し、外来で150点以上の処置を行い、そのまま入院となった場合は、実施した処置料に時間外加算2の算定はできない。
- 関節捻挫に対し、副木固定を行った場合、処置料は創傷処置の点数で、使用した副木は特定保険医療材料料として算定する。
- さかさまつ毛のため、右目の上まぶたのまつ毛を5本、同じく右目の下まぶたのまつ毛を5本抜去した場合は、睫毛抜去の少数の場合で算定する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
処置に関する問題です。
誤りです。
衛生材料の費用は処置の所定点数に含まれており、別に算定できません。
誤りです。
手術の通則に「ギプスを除く」とあります。
誤りです。
引き続き入院となった場合は算定できます。
正しい記述です。
誤りです。 睫毛抜去の少数は5~6本です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
処置に関する問題です。
各項目だけでなく通則にも大切なことが記載されています。
よく理解して算定をしていきましょう。
誤りです。
衛生材料の費用は処置の所定点数に含まれているため、別に算定することはできません。
誤りです。
手術に伴って行った処置は算定できませんが、このルールにおいてギプス料は含まれていないため、手術当日でもギプス料は算定可能です。
誤りです。
外来より引き続きの緊急入院となった場合には、時間外加算の算定は可能です。
正しいです。記述のとおりです。
誤りです。「少数の場合」とは、5~6本程度の睫毛抜去のことを指します。
この問題では、上下の睫毛合わせて10本となるため「多数の場合」で算定が可能です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
処置の算定に関する問題です。
同じ処置であっても、同日に行った治療内容により算定できない場合もあります。
誤りです。
処置に使われる衛生材料は所定の点数に含まれることとされるため、算定できません。
誤りです。
手術当日の関連処置は算定できませんが、「ギプス料」のみ算定可能です。
誤りです。
引き続き入院となった場合は、その旨をレセプトに記載したうえで算定可能です。
正しい記述です。
ギプスシーネの算定と間違えやすいので注意が必要です。
誤りです。
この場合は「睫毛除去2 多数の場合」を算定できます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問137)へ
2022年8月公開問題問題一覧
次の問題(問139)へ