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医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題 2022年8月公開問題 問138

問題

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次の処置に関する事柄のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
処置に使われる衛生材料は、条件を満たせば処置の特定保険医療材料料として算定できる。
   2 .
手術当日の手術の関連した処置は算定できないため、骨折手術当日のギプス料は算定できない。
   3 .
緊急で時間外に来院し、外来で150点以上の処置を行い、そのまま入院となった場合は、実施した処置料に時間外加算2の算定はできない。
   4 .
関節捻挫に対し、副木固定を行った場合、処置料は創傷処置の点数で、使用した副木は特定保険医療材料料として算定する。
   5 .
さかさまつ毛のため、右目の上まぶたのまつ毛を5本、同じく右目の下まぶたのまつ毛を5本抜去した場合は、睫毛抜去の少数の場合で算定する。
( 医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問138 )
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この過去問の解説 (1件)

0

処置に関する問題です。

選択肢1. 処置に使われる衛生材料は、条件を満たせば処置の特定保険医療材料料として算定できる。

誤りです。

衛生材料の費用は処置の所定点数に含まれており、別に算定できません。

選択肢2. 手術当日の手術の関連した処置は算定できないため、骨折手術当日のギプス料は算定できない。

誤りです。

手術の通則に「ギプスを除く」とあります。

選択肢3. 緊急で時間外に来院し、外来で150点以上の処置を行い、そのまま入院となった場合は、実施した処置料に時間外加算2の算定はできない。

誤りです。

引き続き入院となった場合は算定できます。

選択肢4. 関節捻挫に対し、副木固定を行った場合、処置料は創傷処置の点数で、使用した副木は特定保険医療材料料として算定する。

正しい記述です。

選択肢5. さかさまつ毛のため、右目の上まぶたのまつ毛を5本、同じく右目の下まぶたのまつ毛を5本抜去した場合は、睫毛抜去の少数の場合で算定する。

誤りです。 睫毛抜去の少数は5~6本です。

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