医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問140
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問題
医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問140 (訂正依頼・報告はこちら)
次の投薬に関する事柄のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で異なる医師が処方を行った場合でも、処方料は1回の算定である。
- 外来でうがい薬のみを処方した場合は、うがい薬は外用薬なので、薬剤料、処方料、外用の調剤料を算定する。
- 診療所で高血圧症で通院中の患者に2月4日に降圧剤14日分が処方され、2月18日に同じ降圧剤14日分処方された。この場合、2月4日に特定疾患処方管理加算1を算定せず、2月18日に特定疾患処方管理加算2を算定する。
- 薬剤名の一般名称を記載した処方箋を交付した場合は、一般名処方加算が算定できるが、3剤3品目のうち、2剤2品目が一般名で書かれていた場合は、一般名処方加算1を算定する。
- 同一月に院内処方と院外処方が混在しているときは、調剤技術基本料は算定できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
投薬に関する問題です。
各項目だけでなく通則や注もよく理解して算定を行いましょう。
誤りです。
同一医療機関においても、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方箋料を算定することができます。
誤りです。
通則で定められているとおり、外来でうがい薬のみを処方した場合、調剤料、処方料、薬剤、処方箋料、調剤技術基本料は算定ができません。
誤りです。
令和5年度までは特定疾患処方管理加算1は月2回まで算定可能であったため、2月4日と2月18日ともに特定疾患処方管理加算1が算定できました。
令和6年度より、28日以上の処方を行った場合に特定疾患処方管理加算を算定することとなりました。
さらに高血圧症は特定疾患から除外されました。
よって、この問題ではどちらの日も特定疾患処方管理加算は算定できません。
誤りです。
全ての医薬品が一般名であれば一般名処方加算1を算定しますが、この場合は一般名処方加算2を算定します。
正しいです。記述のとおりです。
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02
投薬に関する問題です。
誤りです。
それぞれ算定できます。
誤りです。
外来でうがい薬のみの処方は算定不可です。
通則4にあります。
誤りです。
この場合、2月4日、2月18日それぞれに特定疾患処方管理加算2を算定します。
↓
2024年6月1日から診療報酬が改定となり、特定疾患処方管理加算の対象疾患から高血圧が除外されました。
よって、いずれの日も特定疾患処方管理加算は算定できません。
誤りです。
この場合3剤3品目すべて一般名でなければ、一般名処方加算1は算定できません。
正しい記述です。
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03
投薬の算定に関する問題です。
誤りです。
同日に2以上の診療科で異なる医師が処方を行った場合は、それぞれの処方につき処方料が算定できます。
誤りです。
外来でうがい薬を単独で処方する場合は、保険適応外となっています。
誤りです。
特定疾患処方管理加算1は月2回まで算定可能なので、この場合は処方した日それぞれに算定できます。
↓
2024年6月1日から診療報酬が改定となり、特定疾患処方管理加算の対象疾患から高血圧が除外されました。
よって、いずれの日も特定疾患処方管理加算は算定できません。
誤りです。
一般名処方加算1を算定する場合は全て一般名で書かなければなりません。
一般名処方加算2であれば、1剤でも一般名で書かれていれば算定可能です。
正しい記述です。
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