医療事務技能審査試験(医科)の過去問 | 予想問題
2022年8月公開問題
問146

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問題

医療事務の過去問/予想問題 2022年8月公開問題 診療報酬等・薬価基準・材料価格基準の基礎知識 問146 (訂正依頼・報告はこちら)

次の画像診断に関する事柄のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 乳房撮影で右乳房と左乳房のそれぞれを撮影した場合は所定点数×2で算定する。
  • 注腸の前処置として高位浣腸を実施した。この場合、高位浣腸は処置料で算定し、注腸の実施料は画像診断で算定する。
  • 大腸癌が確定している患者にCT撮影を行った場合、施設基準等他の条件を満たしていれば、大腸CT撮影加算が算定できる。
  • 時間外に他の医療機関で撮影した胸部レントゲン写真を持参し、受診した患者がいた。読影を行い、他の画像診断を実施しなかったが、時間外緊急院内画像診断加算を算定した。
  • 画像診断管理加算2届出医療機関で撮影した胸部レントゲン写真について放射線科医のレポートが作成され、主治医に報告があったので、写画1を算定した。

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この過去問の解説 (3件)

01

画像診断に関する問題です。

選択肢1. 乳房撮影で右乳房と左乳房のそれぞれを撮影した場合は所定点数×2で算定する。

誤りです。

左右の区別なく一連での点数算定です。

選択肢2. 注腸の前処置として高位浣腸を実施した。この場合、高位浣腸は処置料で算定し、注腸の実施料は画像診断で算定する。

誤りです。

高位浣腸は算定できません。

選択肢3. 大腸癌が確定している患者にCT撮影を行った場合、施設基準等他の条件を満たしていれば、大腸CT撮影加算が算定できる。

誤りです。

大腸癌が確定している場合は算定できません。

選択肢4. 時間外に他の医療機関で撮影した胸部レントゲン写真を持参し、受診した患者がいた。読影を行い、他の画像診断を実施しなかったが、時間外緊急院内画像診断加算を算定した。

誤りです。

時間外緊急院内画像診断加算は院内で撮影した場合に算定可能です。

選択肢5. 画像診断管理加算2届出医療機関で撮影した胸部レントゲン写真について放射線科医のレポートが作成され、主治医に報告があったので、写画1を算定した。

正しいです。

画像診断管理加算2届出医療機関であっても写真診断は1を算定します。

参考になった数4

02

画像診断に関する問題です。

算定や加算には算定要件がありますので、正しく理解しておきましょう。

選択肢1. 乳房撮影で右乳房と左乳房のそれぞれを撮影した場合は所定点数×2で算定する。

誤りです。 

乳房撮影は、専用の機器を用いて両側の乳房に対しそれぞれ2方向以上の撮影を行うものです。

原則として両側について一連として算定をします。

選択肢2. 注腸の前処置として高位浣腸を実施した。この場合、高位浣腸は処置料で算定し、注腸の実施料は画像診断で算定する。

誤りです。

注腸の前処置として行われる高位浣腸の処置料は所定点数に含まれるため別に算定できません。

選択肢3. 大腸癌が確定している患者にCT撮影を行った場合、施設基準等他の条件を満たしていれば、大腸CT撮影加算が算定できる。

誤りです。

大腸CT撮影加算は、他の検査で大腸悪性腫瘍が疑われる患者に対して行った場合に算定が可能です。

大腸癌が確定している患者には算定できません。

選択肢4. 時間外に他の医療機関で撮影した胸部レントゲン写真を持参し、受診した患者がいた。読影を行い、他の画像診断を実施しなかったが、時間外緊急院内画像診断加算を算定した。

誤りです。

時間外緊急院内画像診断加算は、院内にて院内の従事者が院内の機器を用いて撮影を行った場合に算定が可能です。

他の医療機関で撮影した胸部レントゲン写真を持参し読影した場合には算定できません。

選択肢5. 画像診断管理加算2届出医療機関で撮影した胸部レントゲン写真について放射線科医のレポートが作成され、主治医に報告があったので、写画1を算定した。

正しいです。記述のとおりです。

参考になった数1

03

画像診断の算定に関する問題です。

選択肢1. 乳房撮影で右乳房と左乳房のそれぞれを撮影した場合は所定点数×2で算定する。

誤りです。

乳房撮影の場合は両側の乳房に対して撮影することが原則とされているため、一連として算定されます。

選択肢2. 注腸の前処置として高位浣腸を実施した。この場合、高位浣腸は処置料で算定し、注腸の実施料は画像診断で算定する。

誤りです。

検査のための前処置は、処置料として算定できません。

選択肢3. 大腸癌が確定している患者にCT撮影を行った場合、施設基準等他の条件を満たしていれば、大腸CT撮影加算が算定できる。

誤りです。

大腸CT撮影加算は「大腸悪性腫瘍が疑われる患者」かつ、施設基準等の条件を満たしている場合に算定可能です。

選択肢4. 時間外に他の医療機関で撮影した胸部レントゲン写真を持参し、受診した患者がいた。読影を行い、他の画像診断を実施しなかったが、時間外緊急院内画像診断加算を算定した。

誤りです。

時間外緊急院内画像診断加算は、院内で撮影した画像に対して算定可能です。

よって、他医療機関で撮影した画像を読影しただけでは算定できません。

選択肢5. 画像診断管理加算2届出医療機関で撮影した胸部レントゲン写真について放射線科医のレポートが作成され、主治医に報告があったので、写画1を算定した。

正しい記述です。

参考になった数0