ITパスポートの過去問
令和6年度
ストラテジ系 問10
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問題
令和6年度 ITパスポート試験 ストラテジ系 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
不正競争防止法で規定されている限定提供データに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 特定の第三者に対し、1回に限定して提供する前提で保管されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- 特定の第三者に提供する情報として電磁的方法によって相当量蓄積され管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く)は限定提供データである。
- 特定の第三者に提供するために、金庫などで物理的に管理されている技術上又は営業上の情報は限定提供データである。
- 不正競争防止法に定めのある営業秘密は限定提供データである。
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この過去問の解説 (3件)
01
限定提供データとは、
・特定の者に提供される
・電磁的方法による
・相当量蓄積されている
の3つを満たし、かつ営業秘密以外の情報のことです。
限定提供データは継続的に提供される事が前提となっているため、
1回に限定されることはありません。
正解です。
金庫などの物理的な管理は、
電磁的方法ではないので誤りです、
営業秘密は限定提供データに含まれないため、誤りです。
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02
限定提供データは、特定の第三者に提供する情報として
電磁的方法により相当量蓄積される情報で、
営業秘密以外のものです。
POSデータや気象データが該当します。
誤り。
1回のみの提供では該当しません。
正しい。
限定提供性、相当蓄積性、電磁的管理性を満たす情報です。
誤り。
物理的に管理されているものは該当しません。
誤り。
営業秘密である情報は該当しません。
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03
不正競争防止法では、限定提供データを以下の通りに定めています。
・業務の一環として特定の者に継続的に提供されていること
・電磁的な方法で蓄積され、管理されているもの
・営業秘密かオープンソース(一般公開されているデータ)ではないもの(第19条より適用除外)
上記に当てはまる記述を選べば、この問題の正解を導きだすことができます。
限定提供データは継続的に提供される情報が該当します。
設問の通りです。
限定提供データはHDDやSSDなどの電磁上の媒体に保管されたものをさします。
営業秘密は限定情報データではありません。第19条より適用除外となっています。
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