ITパスポート 過去問
令和6年度
問35 (ストラテジ系 問35)

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問題

ITパスポート試験 令和6年度 問35(ストラテジ系 問35) (訂正依頼・報告はこちら)

実用新案に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 今までにない製造方法は、実用新案の対象となる。
  • 自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが、実用新案の対象となる。
  • 新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。
  • 複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、実用新案の対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

実用新案とは、産業財産権の一つで、物品の形状や構造、

その組み合わせに掛かるアイデアのことです。

 

選択肢1. 今までにない製造方法は、実用新案の対象となる。

誤り。

今までにない方法は対象ではありません。

選択肢2. 自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが、実用新案の対象となる。

誤り。

高度なものだけが対象ではありません。

選択肢3. 新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。

誤り。

新規性は問われません。

選択肢4. 複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、実用新案の対象となる。

正しい。

複数の組み合わせでの考案は対象になります。

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02

実用新案は新しい形や組み合わせを保護する権利です。とにかく、新しい特徴のある製品であれば、実用新案の保護を受けることができます。

選択肢1. 今までにない製造方法は、実用新案の対象となる。

実用新案は新しい形や製品の組み合わせしか認められませんので、不正解です。

選択肢2. 自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが、実用新案の対象となる。

実用新案は高度なである必要はありません。

選択肢3. 新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。

新規性の審査を受ける必要はありません。

選択肢4. 複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、実用新案の対象となる。

設問の通りです。

参考になった数6

03

実用新案制度は産業財産権の1つで、主に「物品の形状、構造または組み合わせ係る考案」を保護する制度です。

特許の対象となるような高度ではない、発明やアイデアも実用新案制度の保護対象となります。

複数の物品を組み合わせて新たな製品を考案することも同様に対象になります。

各選択肢をそれぞれ解説します。

選択肢1. 今までにない製造方法は、実用新案の対象となる。

実用新案の対象となるのは、物の形状、構造または組み合わせであるため、製造方法は対象外です。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢2. 自然法則を利用した技術的思想の創作で高度なものだけが、実用新案の対象となる。

特許は高度であるものとされていますが、実用新案では求められていません。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢3. 新規性の審査に合格したものだけが実用新案として登録される。

特許では新規性が要件の1つとなっていますが、実用新案では求められていません。

そのため本選択肢は不正解です。

選択肢4. 複数の物品を組み合わせて考案した新たな製品は、実用新案の対象となる。

実用新案の説明として適切であるため、本選択肢が正解です。

まとめ

実用新案権以外の産業財産権として、特許権、意匠権、商標権があります。

いずれも重要な論点です。

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