介護福祉士の過去問
第26回(平成25年度)
社会の理解 問5
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問題
介護福祉士国家試験 第26回(平成25年度) 社会の理解 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
Cさん(32歳)は、来月、出産を控えている。同居する夫(35歳)は、正規雇用の正社員である。Cさんは、訪問介護事業所で非常勤(週30時間勤務)の訪問介護員(ホームヘルパー)として勤務している。1年単位の契約期間を更新して、これまで3年働いてきた。事業主からは、出産した後も仕事を続けてほしいと頼まれている。妊娠してから今までは仕事を継続してきたが、出産後は育児休暇をとれないか検討している。
「育児・介護休業法」に基づく、Cさんの育児休業などの取得に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
「育児・介護休業法」に基づく、Cさんの育児休業などの取得に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- Cさんが取ることのできる育児休業休暇は、最大で子どもが1歳になる前の月までである。
- 育児休業の終了予定日は、明らかにして申し出る必要がある。
- 育児休業は、Cさんの夫は取ることができない。
- 小学校就学前の子どもが病気になった場合に利用できる休暇制度はない。
- 雇用の継続とは関係なく、Cさんは育児休業を取ることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
申出に係る子の氏名、生年月日、労働者との続柄、休業開始予定日及び休業終了予定日を明らかにして、1歳までの育児休業については、休業開始予定日から希望通り休業するには、その1か月前までに申し出る必要があります。また、1歳から1歳6か月までの育児休業については、休業開始予定日(1歳の誕生日)から希望通り休業するには、その2週間前までに申し出ます。
育児休業制度では、「労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることができます。」と明記されています。よって、1は不正解です。
育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。よって、3も不正解です。
子の看護休暇制度では、「小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。」明記されています。よって、4も不正解となります。
育児休業制度では、育児休業の対象者を「子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)」としていますので、5も不正解となります。
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02
1:通常育児休業は、子が1歳になる前日まで取る事が出来ます。父母共に育児休業を取得する場合は、1歳2ヶ月になる前日までに延長する事が出来ます。
3:妻が育児休業中や、専業主婦である場合でも取る事が出来ます。
4:小学校就学前の子供を持つ親は、1年間(4/1~3/31)に5日を限度として子の看護休暇を取る事が出来ます。
5:Cさんのように有期雇用職員の場合「1年以上の期間続けて雇用されている」かつ「子が一歳になっても続けて雇用されることが見込まれる」という条件を満たさなければなりません。
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03
①(×)原則として、育児休業期間は子どもが1歳に達する日までとされていますが、状況により1歳6ヶ月に達する日までの取得も可能となっています。
③(×)父親の育児休業取得も可能です。
④(×)小学校就学前の子どもがいる労働者には「子の看護休暇」というものがあります。
⑤(×)非常勤(契約期間のある雇用)の育児休業取得には、定められているいくつかの要件を満たす必要があります。
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