介護福祉士の過去問
第27回(平成26年度)
介護の基本 問19
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問題
介護福祉士国家試験 第27回(平成26年度) 介護の基本 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
介護福祉士に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 介護福祉士の資格は、業務独占の資格である。
- 介護福祉士の資格は、更新制である。
- 介護福祉士になるには、都道府県知事に申請し登録しなければならない。
- 介護福祉士は、介護等に関する知識や技術の向上に努めなければならない。
- 刑事罰に処せられた者は、どのような場合も介護福祉士になれない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:介護福祉士の資格は「名称独占」です。介護福祉士の資格を持っていない人が、名刺などに『介護福祉士』と明記したり名乗ったりしてはなりません。
「業務独占」とは、特定の資格がないとその業務にあたれないことを言います。例えば医師免許を持っていなければ、診断や手術などの医療行為を行えない、などです。
2:現時点では、更新制ではありません。
ただし介護業界の常識や法律は変化がめまぐるしく、更新制にすべきという意見もあるため、今後変わる可能性は考えられます。
3:都道府県知事ではなく、厚生労働省令で定められた指定登録機関に申請し登録します。
5:刑事罰に処せられた者でも、その執行を終えてから2年を経過していれば介護福祉士になることができます。
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02
各選択肢については以下のとおりです。
1→名称独占です。社会福祉士及び介護福祉士法第48条に規定されています。
2→更新制ではありません。
3→試験に合格し、資格要件を満たした上での申請、登録になります。
5→「どのような場合も」という部分が誤りです。執行を受けることがなくなった日から2年を経過していれば可能です。社会福祉士及び介護福祉士法第48条4に規定されています。
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03
社会福祉士及び介護福祉士法に「介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない」
と記載されています。
1.介護福祉士は名称独占です。業務独占とは、医師などの要に資格がなければその業務が行なえない資格のことをいいます。
介護は資格がなければ出来ないわけではないため、間違いです。
2.更新制ではありません。
3.国家資格のため、厚生労働省令で定められた指定登録機関に申請し登録を行ないます。
5.刑事罰の執行が終了し、2年が経過すれば取得することが出来ます。
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