介護福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
社会の理解 問16
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問題
介護福祉士国家試験 第31回(平成30年度) 社会の理解 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法人に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 設立にあたっては、所在地の都道府県知事が厚生労働大臣に届出を行う。
- 収益事業は実施することができない。
- 事業運営の透明性を高めるために、財務諸表を公表することとされている。
- 評議員会の設置は任意である。
- 福祉人材確保に関する指針を策定する責務がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設立代表者が都道府県知事または市長に届出をします。
2.収益事業の実施は認められています。ただし、得られた収入は社会福祉事業や公益事業に充てる、収益事業によって本来の社会福祉事業に支障をきたしてはいけない、といった制約はあります。
3.社会福祉法第59条で、計算書類等や財産目録等を所轄庁に届け出なければならないこととされています。
4.理事の人数以上の評議員を設置する必要があります。理事は6名以上とされていますので、評議員は7名以上必要となります。
5.人材確保に関する指針を策定する責務が定められているのは、厚生労働大臣です。
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02
1社会福祉法人の所轄庁は、原則として法人の主たる事務所が所在する、都道府県です。
法人事業が主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市になります。
2. 社会福祉法人で収益事業は実施できます。
3社会福祉法人では財務諸表を公表と会計監査人の導入が求められますので、この設問は正解です。
4.社会福祉法人の役員は「理事」「監事」「評議員」が決められており、任意ではありません。
5. 社会福祉法人には福祉人材確保に関する指針を策定する責務はありません。
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03
社会福祉法で定められています。
他の選択肢については以下のとおりです。
1.誤りです。設立しようとする人がその所在地の都道府県知事に届出を行います。
2.誤りです。社会福祉事業に支障のない限り、営利事業は可能だと社会福祉法に規定があります。
4.誤りです。評議会の設置は「必須」です。運営に関する重要事項の議決機関として必要なものです。
5.誤りです。福祉人材確保法が関連法規で厚生労働大臣が指針を示します。
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