介護福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
人間の尊厳と自立 問1

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問題

介護福祉士国家試験 第32回(令和元年度) 人間の尊厳と自立 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

Aさん(78歳、女性、要介護3)は、訪問介護(ホームヘルプサービス)を利用している。72歳から人工透析を受けている。透析を始めた頃から死を意識するようになり、延命治療を選択する意思決定の計画書を作成していた。しかし、最近では、最期の時を自宅で静かに過ごしたいと思い、以前の計画のままでよいか気持ちに迷いが出てきたので、訪問介護(ホームヘルプサービス)のサービス提供責任者に相談した。
サービス提供責任者の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 「この計画書は、医療職が作成するものですよ」
  • 「一度作成した計画書は、個人の意向で変更するのは難しいですよ」
  • 「意思確認のための話合いは、何度でもできますよ」
  • 「そんなに心配なら、特別養護老人ホームに入所できますよ」
  • 「この計画書は、在宅ではなく病院での治療を想定したものですよ」

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この過去問の解説 (3件)

01

1.今回の計画書の作成者はAさんやAさんの家族になります。医療職が作成するように助言することは適していません。

2.Aさんの心情を汲み取れていない助言であり、根拠がない内容なので適していません。

3.Aさんの心情を尊重した助言です。3が正解です。

4. 「最期の時を自宅で静かに過ごしたい」というAさんの意思を無視した助言内容なので適していません。

5.作成される計画書はAさんの意思を尊重されて作られるものです。在宅ではなく病院での治療を想定したものと支援者が助言するのはAさんの意思を尊重できているとは言えません。

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02

最も適切なものは3です。
介護保険の利用は利用者主体なので、ご本人が納得のいく形にすることが大切です。そのために、訪問介護サービス提供責任者は話合いの場をもつことを関係各位に伝え、援助をすることが大切です。
3は話合い調整のための声掛けをしているので適切です。

他の選択肢は以下のとおりです。

1.誤りです。
意思決定の書類は、利用者ご本人様またはその家族の方が作成します。
また、この答え方は不安に思うAさんの気持ちに沿ったものではありません。

2.誤りです。
訪問介護計画書はご本人とご家族の意見を聞き、必要があれば見直しを行うものです。
また、1と同様、この答え方は不安に思うAさんの気持ちに沿ったものではありません。

4.誤りです。
Aさんは「自宅で静かに過ごしたい」と思っています。このご本人の意志を無視した答え方になっています。

5.誤りです。
最初の計画がそうであっても、計画書は必要があれば見直しをしていくものです。話し合いの場を持つことが優先されます。

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03

1.誤りです。延命治療の意思決定の計画書は医療職に限定するものではありません。本人様の意見を尊重し家族も含め主治医の先生等医療職の方と話し合いながら進めていくものです。

2.誤りです。Aさんの意見を尊重できておらず、適した助言ではありません。

3.正解です。このように意思確認については1度きりではなく何度も話し合いを重ねて本人の意見を尊重しながら支えていく事が大切です。

4.誤りです。在宅で最期を迎えたいと話すAさんの意思を尊重できていない助言です。

5.誤りです。意思確認の計画書はAさんの思いを汲み取った上で決定していくものであり、病院の治療を想定する事に限定するものではありません。

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