問題
<参考>
この設問は平成27年に出題された設問になります。
今から受けるべき運行管理者の資格の有効範囲です。
正規の運行管理者と補助者の違いを覚えましょう。
〇
運行管理者を何人設置しなければならないかの設問です。
問題文は難解ですが、車両数29台の場合は1名、それ以上は30台ごとに+1名です。
ここでの注意点は運転手の人数ではない事です。営業所ごとの車両数です。
×
運行管理者の補助者についての要件です。
国土交通大臣の認定を受けた講習=NASVAの開催する基礎講習など
を受けてしまえば補助者として使用できます。
5年というのは、正規の運行管理者の設置する場合に、どうしても試験に受からない人の補助的なルートです。
補助者として5年以上の実務経験を有する者+基礎講習を5年間受けると試験に受からなくても運行管理者になれます。
〇(×)
めったにないでしょうが相当に悪質な事を行うと、国土交通大臣の権限で事業所の存続が厳しい位の罰がありますよとの事。
運行管理者が法律違反を知りながら加担していれば、免許はく奪は当たり前ですね。
5年間は試験に受かっても再交付ができないこともあり得ます。
(問題文が古く、法律の改正により2年→5年に変更になりました。当時は正解ですが、今は誤りです。)
〇
運行管理者は事業者に匹敵するほどの権限が与えられます。
運行管理者は当然、法令順守です。
社内で違反を見つけた場合、事業者に対して提言を行って是正せねばなりません。
平成27年度からの出題です。
現行法と相違点があります。
正しい記述となります。
誤った記述となります。
5年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する
講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの( 基礎講習 )を修了した者のうちから(略。
運行管理者の選任条件は運行管理者資格者証を有するものかつ基礎講習を修了した者。
また補助者は基礎講習を終了したものであれば選任することが出来ます。
5年間の実務経験は不要です。
正しい記述となります。
ただし、現行法では2年から5年と資格者証の欠格期間が変更されています。
正しい記述となります。
運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者に対しては、
運行管理者資格者証の交付を行わないことができます。