運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問11
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問題
平成27年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
一般貨物自動車運送事業者( 以下「 事業者 」という。)の運行管理者の選任等に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
※ 貨物自動車運送事業法が改正(平成30年12月14日公布、令和元年11月1日施行。一部法律は令和元年7月1日、令和元年12月14日に施行)され、欠格期間等が変更されました。
<参考>
この設問は平成27年に出題された設問になります。
<参考>
この設問は平成27年に出題された設問になります。
- 事業者は、事業用自動車( 被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数( その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。ただし、5両未満の事業用自動車の運行を管理する営業所であって、地方運輸局長が当該事業用自動車の種別、地理的条件その他の事情を勘案して当該事業用自動車の運行の安全の確保に支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、この限りでない。
- 事業者は、法令に規定する運行管理者資格者証を有する者、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務について5年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの( 基礎講習 )を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者( 補助者 )を選任することができる。
- 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者が、貨物自動車運送事業法若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。また、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から2年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。
- 事業者は、運行管理者に対し、国土交通省令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。また、事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
記述の通りです。
被けん引車とは、トレーラーの後ろに付き、
キャビン(運転席)の付いていない車両の事です。
2誤
5年以上の実務経験を有する者の部分が誤りです。
補助者の選任には、
運行管理資格者証を有している者、
国土交通大臣の認定を受けた講習を修了した者が可能です。
3正
記述の通りです。
2年の部分が差し替えられたり、
選任した事業者に対して返納を命じる等の設問の場合は誤りです。
4正
記述の通りです。
運行管理者にはそれ相応の権限が与えられ、
時には乗務員を守る為に事業者に対して助言する事もあります。
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02
今から受けるべき運行管理者の資格の有効範囲です。
正規の運行管理者と補助者の違いを覚えましょう。
〇
運行管理者を何人設置しなければならないかの設問です。
問題文は難解ですが、車両数29台の場合は1名、それ以上は30台ごとに+1名です。
ここでの注意点は運転手の人数ではない事です。営業所ごとの車両数です。
×
運行管理者の補助者についての要件です。
国土交通大臣の認定を受けた講習=NASVAの開催する基礎講習など
を受けてしまえば補助者として使用できます。
5年というのは、正規の運行管理者の設置する場合に、どうしても試験に受からない人の補助的なルートです。
補助者として5年以上の実務経験を有する者+基礎講習を5年間受けると試験に受からなくても運行管理者になれます。
〇(×)
めったにないでしょうが相当に悪質な事を行うと、国土交通大臣の権限で事業所の存続が厳しい位の罰がありますよとの事。
運行管理者が法律違反を知りながら加担していれば、免許はく奪は当たり前ですね。
5年間は試験に受かっても再交付ができないこともあり得ます。
(問題文が古く、法律の改正により2年→5年に変更になりました。当時は正解ですが、今は誤りです。)
〇
運行管理者は事業者に匹敵するほどの権限が与えられます。
運行管理者は当然、法令順守です。
社内で違反を見つけた場合、事業者に対して提言を行って是正せねばなりません。
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03
平成27年度からの出題です。
現行法と相違点があります。
正しい記述となります。
誤った記述となります。
5年以上の実務の経験を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの( 基礎講習 )を修了した者のうちから(略。
運行管理者の選任条件は運行管理者資格者証を有するものかつ基礎講習を修了した者。
また補助者は基礎講習を終了したものであれば選任することが出来ます。
5年間の実務経験は不要です。
正しい記述となります。
ただし、現行法では2年から5年と資格者証の欠格期間が変更されています。
正しい記述となります。
運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から5年を経過しない者に対しては、
運行管理者資格者証の交付を行わないことができます。
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