問題
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者( 運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員 )は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署( 派出所又は駐在所を含む。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに破壊した物及びその破壊の程度、( D )並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。