運行管理者(貨物)の過去問
平成27年度 第2回
実務上の知識及び能力 問37
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問題
平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
運行管理者は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下のとおり4日にわたる2人乗務による運行計画を立てた。この2人乗務を必要とした根拠についての次の1~3の下線部の運行管理者の判断について、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、〈4日にわたる運行計画〉に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 1人乗務とした場合、1日についての拘束時間及び休息期間が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
- 1人乗務とした場合、すべての日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
- 1人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
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この過去問の解説 (3件)
01
「2」は誤りで、改善基準に違反すると判断したという部分が間違いで、正しくは違反していないので誤りとなります。
よって答えは「1」と「3」となります。
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02
①・③が解答となります
1 .1人乗務とした場合、1日についての拘束時間及び休息期間が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
1日の拘束時間については
・最大16時間となります。
・始業開始から24時間以内に翌日の業務が始まっている場合は、
重複する時間もその日の拘束時間に含めます。
1日の休息期間については
・乗務終了後から連続して8時間というのが原則になるため
これを踏まえて各日を見ていきます。
【1日目】=違反なし
拘束時間 = 16時間(20時-04時)
休息期間 = 10時間(翌06時-20時)
【2日目】=違反なし
拘束時間 = 14時間30分(20時30分-6時)
休息期間 = 09時間30分(翌6時-20時30分)
【3日目】=違反あり
拘束時間 = 16時30分
(20時30分-6時) + 2時間(4日目の6-4時間)
※3日目の始業開始(6時)の24時間以内に4日目の業務が2時間分重複
しています。この重複する時間は3日目の拘束時間としてカウントします。
休息期間 = 07時30分(翌4時-20時30分)
※拘束時間が16時間を超えているため改善基準告示違反が見られます。
※休息期間が8時間に満たないため改善基準告示違反が見られます。
これにより、選択肢①は正しい判断となります。
2 .1人乗務とした場合、すべての日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
1日あたりの運転時間 = 9時間となります。
これは「特定の日」を基準とした2日間を平均して算出されます。
・「特定の日+特定の日の翌日」 ÷ 2
・「特定の日の前日+特定の日」 ÷ 2
この両日が9時間を超えていた場合、改善基準告示違反となります。
これを踏まえて、各日の運転時間をまとめます。
【1日目】 10時間
【2日目】 09時間
【3日目】 09時間
【4日目】 08時間
すべてを「特定の日」として計算するため、各日の前後を平均して考えた際に規定の「9時間」を超える運行はありません。
【1日目】 - 【2日目】の平均は9.5時間となりますが、1日目の前日は運転者は休日となっているため、運転時間が発生しておりません。
これにより、両日の運転時間が9時間を超えることはありませんので
全体を通して、改善基準告示違反は見られないという事になります。
よって、選択肢②は誤りという事になります。
3 .1人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
連続運転時間については以下の通り考えます。
・連続運転時間は4時間
・4時間経過直後に30分以上の「運転をしない時間」を取得する
または4時間以内に10分以上で合計30分以上の「運転をしない時間」を取得すること
※運転をしない時間というのは休憩だけではなく、荷積みや荷下ろしなども含みます。
これらを踏まえて、各日の運行を見ていきます。
【1日目】 = 違反なし
・中央部分で
運転 1時間
休憩 1時間
運転 3時間
荷下し 1時間30分とありますが、
運転時間4時間以内に30分以上の休憩も取れておりますので、問題はありません。
【2日目】 = 違反なし
・中央部分で
運転 2時間
休憩 30分
運転 2時間とありますが、
運転時間4時間以内で30分の休憩が取れているので問題はありません。
【3日目】 = 違反なし
・中央部分で
運転 3時間
休憩 1時間
運転 2時間とありますが、
運転時間5時間以内で休憩が1時間以上取れているので、問題はありません。
【4日目】 = 違反あり
・中央部分で
運転 1時間30分
休憩 5分※
運転 1時間30分
休憩 20分
運転2時間とありますが
運転時間5時間の間で、取得できている休憩が20分のみとなります。
※途中の5分休憩はカウントされません。
休憩等を分割して取得することは可能ですが10分以上からが対象となります。
これにより、4日目に改善基準告示違反が見られるため、
選択肢③の対応は正しいといえます。
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03
記述が正しいものは【正】
記述が誤っているものは【誤】
【拘束時間】
1日目: 4時~20時=16時間
2日目: 6時~20時30分=14時間30分
3日目:6時~20時30分+4日目の4時~6時=16時間30分
4日目:4時~16時55分=12時間55分
【休息期間】
1日目~ 2日目:20時~2日目の始業6時=10時間
2日目~3日目:2日目の20時30分〜3日目の6時=9時間30分
3日目~ 4日目:3日目の20時30分~4日目の4時=7時間30分
【運転時間】
1日目:10時間
2日目:9時間
3日目:9時間
4日目:8時間
【正】
1日の最大拘束時間は、16時間を超えてはならず、
また、勤務終了後、8時間以上の休息期間を
与えなければならないからです。
3日目の拘束時間、2日目~3日目の休息期間が
違反しています。
【誤】
トラック運転者の運転時間は特定の日を起算日として、
2日を平均し1日当たり9時間
2週間を平均し1週間当たり44時間
を超えてはなりません。
運転時間は、2日を平均1日当たり9時間を超えないことされています。
2日を平均した1日の運転時間の計算に当たっては
「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と
「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」を算出し、
どちらも 9時間を超える場合は基準違反と判断されます。
【運転時間】
1日目:10時間
2日目:9時間
3日目:9時間
4日目:8時間
【特定日の前日と特定日の運転時間の平均】
1日目と2日目の運転時間の平均:9.5時間
2日目と3日目の運転時間の平均:9時間
3日目と4日目の運転時間の平均:8.5時間
よって、2日を平均1日当たり9時間を超えていないため
改善基準に違反すると判断してるのが誤りです。
【正】
連続運転時間は、4時間を超えてはなりません。
運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、
30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断しますが、
この30分以上の「運転の中断」については、
1回につき10分以上とした上で分割することもできます。
4日目の、2回目の休憩時間が5分のため、
運転中断の時間には含まれません。
1時間30分の運転
(5分の休憩)
1時間30分の運転
20分の休憩
2時間の運転
と、連続運転時間が4時間を超えているため。
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