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運行管理者(貨物)の過去問 平成27年度 第2回 実務上の知識及び能力 問37

問題

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運行管理者は複数の荷主からの運送依頼を受けて、下のとおり4日にわたる2人乗務による運行計画を立てた。この2人乗務を必要とした根拠についての次の1~3の下線部の運行管理者の判断について、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、〈4日にわたる運行計画〉に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
問題文の画像
   1 .
1人乗務とした場合、1日についての拘束時間及び休息期間が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
   2 .
1人乗務とした場合、すべての日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
   3 .
1人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。
( 平成27年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

23
「1」と「3」は正しい内容です。

「2」は誤りで、改善基準に違反すると判断したという部分が間違いで、正しくは違反していないので誤りとなります。

よって答えは「1」と「3」となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
8

①・③が解答となります

1 .1人乗務とした場合、1日についての拘束時間及び休息期間が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

1日の拘束時間については

最大16時間となります。

始業開始から24時間以内に翌日の業務が始まっている場合は、

 重複する時間もその日の拘束時間に含めます。 

1日の休息期間については

乗務終了後から連続して8時間というのが原則になるため

これを踏まえて各日を見ていきます。

【1日目】=違反なし

 拘束時間 = 16時間(20時-04時)

 休息期間 = 10時間(翌06時-20時)

【2日目】=違反なし

 拘束時間 = 14時間30分(20時30分-6時)

 休息期間 = 09時間30分(翌6時-20時30分)

【3日目】=違反あり

 拘束時間 = 16時30分

       (20時30分-6時) +  2時間(4日目の6-4時間)

 3日目の始業開始(6時)の24時間以内に4日目の業務が2時間分重複

  しています。この重複する時間は3日目の拘束時間としてカウントします。

 

 休息期間 = 07時30分(翌4時-20時30分)

 拘束時間が16時間を超えているため改善基準告示違反が見られます。 

 ※休息期間が8時間に満たないため改善基準告示違反が見られます。

これにより、選択肢①は正しい判断となります。

2 .1人乗務とした場合、すべての日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

1日あたりの運転時間 = 9時間となります。

これは「特定の日」を基準とした2日間を平均して算出されます。

・「特定の日+特定の日の翌日」 ÷ 2 

・「特定の日の前日+特定の日」 ÷ 2 

この両日が9時間を超えていた場合、改善基準告示違反となります。

これを踏まえて、各日の運転時間をまとめます。

【1日目】 10時間

【2日目】 09時間

【3日目】 09時間

【4日目】 08時間

すべてを「特定の日」として計算するため、各日の前後を平均して考えた際に規定の「9時間」を超える運行はありません

【1日目】 - 【2日目】の平均は9.5時間となりますが、1日目の前日は運転者は休日となっているため、運転時間が発生しておりません。

これにより、両日の運転時間が9時間を超えることはありませんので

全体を通して、改善基準告示違反は見られないという事になります。

よって、選択肢②は誤りという事になります。

3 .1人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

連続運転時間については以下の通り考えます。

・連続運転時間は4時間

・4時間経過直後に30分以上の「運転をしない時間」を取得する

 または4時間以内に10分以上で合計30分以上の「運転をしない時間」を取得すること

運転をしない時間というのは休憩だけではなく、荷積みや荷下ろしなども含みます。

これらを踏まえて、各日の運行を見ていきます。

【1日目】 = 違反なし

 ・中央部分で

  運転 1時間

  休憩 1時間

  運転 3時間

 荷下し 1時間30分とありますが、

 運転時間4時間以内30分以上の休憩も取れておりますので、問題はありません。

【2日目】 = 違反なし

 ・中央部分で

  運転 2時間

  休憩 30分

  運転 2時間とありますが、

  運転時間4時間以内30分の休憩が取れているので問題はありません。 

【3日目】 = 違反なし

 ・中央部分で

  運転 3時間

  休憩 1時間

  運転 2時間とありますが、

 

  運転時間5時間以内休憩が1時間以上取れているので、問題はありません。

【4日目】 = 違反あり

 ・中央部分で

  運転 1時間30分

  休憩  5分

  運転 1時間30分

  休憩 20分

  運転2時間とありますが

  運転時間5時間の間で、取得できている休憩が20分のみとなります。

  ※途中の5分休憩はカウントされません。

  休憩等を分割して取得することは可能ですが10分以上からが対象となります。

 これにより、4日目に改善基準告示違反が見られるため、

 選択肢③の対応は正しいといえます。 

4

記述が正しいものは【正】

記述が誤っているものは【誤】

【拘束時間】

1日目: 4時~20時=16時間

2日目: 6時~20時30分=14時間30分

3日目:6時~20時30分+4日目の4時~6時=16時間30分

4日目:4時~16時55分=12時間55分

【休息期間】

1日目~ 2日目:20時~2日目の始業6時=10時間

2日目~3日目:2日目の20時30分〜3日目の6時=9時間30分

3日目~ 4日目:3日目の20時30分~4日目の4時=7時間30分

【運転時間】

1日目:10時間

2日目:9時間

3日目:9時間

4日目:8時間

選択肢1. 1人乗務とした場合、1日についての拘束時間及び休息期間が「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(以下「改善基準」という。)に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

【正】

1日の最大拘束時間は、16時間を超えてはならず、

また、勤務終了後、8時間以上の休息期間を

与えなければならないからです。

3日目の拘束時間、2日目~3日目の休息期間が

違反しています。

選択肢2. 1人乗務とした場合、すべての日を特定の日とした場合の2日を平均して1日当たりの運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

【誤】

トラック運転者の運転時間は特定の日を起算日として、

2日を平均し1日当たり9時間

2週間を平均し1週間当たり44時間

を超えてはなりません。

運転時間は、2日を平均1日当たり9時間を超えないことされています。

2日を平均した1日の運転時間の計算に当たっては

「特定日の前日と特定日の運転時間の平均」と

「特定日と特定日の翌日の運転時間の平均」を算出し、

どちらも 9時間を超える場合は基準違反と判断されます。

【運転時間】

1日目:10時間

2日目:9時間

3日目:9時間

4日目:8時間

【特定日の前日と特定日の運転時間の平均】

1日目と2日目の運転時間の平均:9.5時間

2日目と3日目の運転時間の平均:9時間

3日目と4日目の運転時間の平均:8.5時間

よって、2日を平均1日当たり9時間を超えていないため

改善基準に違反すると判断してるのが誤りです。

選択肢3. 1人乗務とした場合、連続運転時間が改善基準に違反すると判断して、当該運行には交替運転者を配置した。

【正】

連続運転時間は、4時間を超えてはなりません。

運転開始後4時間以内又は4時間経過直後に、

30分以上の「運転の中断」をしているかどうかで判断しますが、

この30分以上の「運転の中断」については、

1回につき10分以上とした上で分割することもできます。

4日目の、2回目の休憩時間が5分のため、

運転中断の時間には含まれません。

1時間30分の運転

(5分の休憩)

1時間30分の運転

20分の休憩

2時間の運転

と、連続運転時間が4時間を超えているため。

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