運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第1回
道路交通法関係 問26
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問題
平成28年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 道路交通法関係 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
大型貨物自動車に係る乗車又は積載の方法及び積載の制限(出発地の警察署長が許可した場合を除く。)並びに過積載(車両に積載をする積載物の重量が法令による制限に係る重量を超える場合における当該積載。以下同じ。)についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
※ <改題>
令和4年5月13日の道路交通法改正により積載物の長さの制限が「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」へと変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
令和4年5月13日の道路交通法改正により積載物の長さの制限が「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」へと変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
- 積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。
- 警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる。
- 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
- 積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは、「警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる。」です。
正しい
問題文通り 制限高3.8m
輸出入で使用される海上コンテナは最大4.1mまで
公安委員会が定める高さです。
誤り
過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、
当該自動車運転者ではなく違反行為を行った荷主に対して、
違反行為をしてはならない旨を命ずることができます。
正しい 問題文通りです。
正しい 問題文通りです。
(※令和4年5月13日の道路交通法改正により、積載物の長さの制限が「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」へと変更されました。)
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02
解説は以下のとおりです。
積載物の高さは、3.8メートル(公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあっては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)から自動車の積載をする場所の高さを減じたものを超えないこと。
→正しいです。自動車には高さ・幅・長さの最大が定められています。
・高さ = 3.8m
・幅 = 2.5m
・長さ = 12m
※セミトレーラーは基準が少し異なりますが、自動車という概念で
この数字は覚えておくとよいと思います。
警察署長は、荷主が自動車の運転者に対し、過積載をして自動車を運転することを要求するという違反行為を行った場合において、当該荷主が当該違反行為を反復して行うおそれがあると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該自動車の運転者に対し、当該違反行為に係る運送の引き受けをしてはならない旨を命ずることができる。
→青字部分に誤りがあります。
「誰が」「誰に対して」「何をすること」が違反となるのかを整理しておくと
覚えやすいです
問題文における正しい解答は…
・「荷主が」「自動車の運転者に対し」過積載をして自動車を運転することを
要求するという違反行為を行った場合において、「当該荷主が」
「当該違反行為を反復して行うおそれがある」と認めるときは
「当該荷主に対して」当該違反行為をしてはならない旨を命ずることができる
つまりは、過積載について「荷主」の指示による違反が起こり、
今後も過積載の要求が続くと見込まれる場合は
「荷主」自身も指導を受ける可能性があるという事になります。
過積載は運送業だけの問題ではなく、関係する顧客も
対応が必要な問題であることになります。
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
→正しいです。
これらは保安基準にも各種基準が定められていますが、求められることは
「他車に危害を加えないこと」「環境面に十分な配慮をすること」
「安全な運転を行えること」が前提とあります。
過度な装飾も安全な運転に支障が出ることは「安全な運転」からは遠ざかり、
「改造」となれば重大な事故にも繋がるため、車両の適切な保安が
求められます。
積載物の長さは、自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたものを超えてはならず、積載の方法は、自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出してはならない。
→正しいです。
積載物は原則として「車体の長さに10分の2を加えたもの」までとなります。
貨物の性質上「分割できない貨物」などもありますが、
その場合は警察署長の許可を得ることで限定的に制限を超える積載が
可能となります。(制限外許可)
(※令和4年5月13日の道路交通法改正により、積載物の長さの制限が「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」へと変更されました。)
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03
大型車の積載の方法や、積載量を把握しておきましょう。
正しいです。
誤りです。
このような場合は、警察署長は違反行為をした者(荷主)に対して違反行為(過積載をして自動車を運転することを要求するという行為)をしてはならないことを命ずる事ができます。
正しいです。
正しいです。
(※令和4年5月13日の道路交通法改正により、積載物の長さの制限が「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」へと変更されました。)
積載のオーバーは大きな事故につながるケースもあるのでしっかりと知識を深めておきましょう。
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