運行管理者(貨物)の過去問
平成28年度 第2回
労働基準法関係 問36
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問題
平成28年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
下図は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の4日間の勤務状況の例を示したものであるが、当該運転者の拘束時間、運転時間及び連続運転の中断方法に関して、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に照らし、解答しなさい。なお、当該運行は、1人乗務で、隔日勤務には就いていない場合とする。
連続運転時間に違反しているものを、次の1〜4の中から1つ選びなさい。
連続運転時間に違反しているものを、次の1〜4の中から1つ選びなさい。
- 1日目
- 2日目
- 3日目
- 4日目
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この過去問の解説 (3件)
01
3日目が連続運転時間違反となります。
連続運転は、4時間を超えると違反になります。
4時間連続運転し、30分以上の休憩または運転中断が必要です。
分割した運転時間の合計が4時間以上となる場合も4時間30分の中に
30分以上の運転中断が必要です。
運転中断は、休憩や荷積、荷卸、作業、待機も含みます。
ただし10分以下の運転中断は運転中断扱いとはならないので注意が必要です。
10分以上の作業中断が合計30分以上になれば、連続運転時間がリセットされるという考えです。
順番に見ていくと、
1日目 作業、運転を見ても30分以上の休憩、運転中断あり。合計4時間
の連続運転時間となる前に運転中断があり違反なしとなります。
2日目 作業、休憩が20分であるが、作業後の休憩なども連続した
運転中断となるためこちらも違反なし。中盤あたりに
2時間30分運転・20分休憩・1時間30分運転・20分休憩があるが、
これは運転時間合計が4時間以上とはなっていないため違反とはなりません。
その後の20分の休憩で30分以上の運転中断も確保されています。
3日目 中盤あたり1時間運転・5分休憩・2時間運転・20分荷下ろし・
5分休憩・2時間運転の部分がありますが、こちらが
違反となります。
単純計算で行くと合計30分の運転中断があるようにみえますが、
10分以下の休憩、作業などは、運転中断として扱われません。
中盤の5分休憩は運転中断とはなりません。
3日目は、5時間の連続運転時間となっています。
25分しか休憩を含む運転中断ができていないとなります。
この問題はもう1点注意点があり、後半部分の20分荷下ろし後の5分休憩は、
連続した運転中断のため、25分運転中断ができていることになります。
4日目 中盤部分に1時間30分運転・5分休憩・1時間30分運転・
20分荷下ろし・1時間運転・1時間休憩があるが、これは、運転時間が4時間、
その後に1時間の休憩、運転中断があり、違反とはなりません。
以上より4時間以上の連続運転違反があるのは、3日目となります。
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02
正解は③となります。
連続運転について改善基準違反の有無を確認する問題となります。
まずは連続運転について考え方をまとめます。
【連続運転時間とは】
連続運転時間は4時間以内となります。
運転開始から4時間以内に30分以上の休憩
または4時間経過直後に30分以上の休憩をとることが必要となります。
※30分連続で取らなくても、10分から分割して取ることができます。
運転を中断する時間が対象となるので、休憩だけではなく荷物の積卸なども該当します。
上記の条件をふまえて、各日ごとの運転時間を見ていきます。
(1日目) 改善基準違反はなし
荷積み時間・休憩時間を含め規定以内の時間となるので
問題ありません。
(2日目) 改善基準違反はなし
運転2:30
休憩0:20
運転1:30
荷下ろし0:20
とありますが、分割して休憩を取得しており且つ荷下ろしも
20分の時間があり合計40分の中断時間があるので問題ありません。
(3日目)改善基準違反があります
中央からの時間ですが
運転 1:00
休憩 0:05
運転 2:00
荷卸し 0:20
休憩 0:05
運転 2:00
となっていますが、休憩は10分から分割して取得できるため、
5分の休憩は中断時間としてカウントされません。
それにより、運転時間5時間の中で、
中断時間は荷下ろしの20分だけとなりますので
連続運転時間の改善基準違反となります。
(4日目)改善基準違反はなし
荷積み荷下ろしの時間は中断時間となり連続運転時間とは
カウントしないため
改善基準違反となる運転時間には該当しません。
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03
この問題では、連続運転時間(4時間)を超えて違反しているものについて解説します。
誤りです。
連続運転時間に違反はありません。
誤りです。
連続運転時間に違反はありません。
正解です。
1時間の休憩の後からの運転が4時間を超えています。
休憩は10分単位の分割から認められているので、5分の休憩はカウントされません。
なので荷下ろしの20分だけが運転の中断時間となり、運転時間がリセットされず5時間運転した事になり連続運転の違反となります。
誤りです。
連続運転時間に違反はありません。
連続運転とは、4時間の運転の間に30分の休憩を取らなければいけません。
30分の休憩は、分割も認められていて10分単位でとる事も可能です。
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