運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問4
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問題
平成29年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼についての次の文中、AおよびBに入るべき字句としていずれか正しいものを1つ選びなさい。
1.貨物自動車運送業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面( 運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び[ A ]を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために[ B]をしなければならない。
一、酒気帯びの有無
二、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
1.貨物自動車運送業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面( 運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び[ A ]を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために[ B]をしなければならない。
一、酒気帯びの有無
二、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
三、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施又はその確認
- A.指導 B.必要な指示
- A.確認 B.必要な指示
- A.指導 B.適切な助言
- A.確認 B.適切な助言
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この過去問の解説 (3件)
01
問題文 点呼について
貨物自動車運送業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、
対面( 運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)
により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、
及び[ A 確認 ]を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために
[ B 必要な指示]をしなければならない。
一、酒気帯びの有無
二、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることが
できないおそれの有無
三、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施
又はその確認
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02
②が解答となります。
1.貨物自動車運送業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面( 運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。以下同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び[ 確認 ]を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために[必要な指示]をしなければならない。
一、酒気帯びの有無
二、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない
おそれの有無
三、道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検の実施
又はその確認
乗務前点呼についての確認事項となります。
点呼には乗務前点呼・乗務後点呼・中間点呼の3種類があります。
どのタイミングの点呼になるかで、確認すべき事項がありますのでそれぞれ覚えておくことがポイントとなります。
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03
運転者に対する点呼について、問題を見ながら解説します。
誤りです。
確認・必要に指示です。
正しいです。
報告を求め、及び確認を行い、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければいけません。
誤りです。
確認・必要な指示です。
誤りです。
確認・必要な指示です。
点呼に関して、乗務前・中間点呼・乗務後点呼がありそれぞれ確認事項が異なるので把握しておきましょう。
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