運行管理者(貨物)の過去問
平成29年度 第2回
貨物自動車運送事業法関係 問6
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問題
平成29年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対し、各点呼の際に報告を求め、及び確認を行うべき事項として、Cに入るべき字句を下の枠内の選択肢から選びなさい。
【 中間点呼 】
( 1 )酒気帯びの有無
( 2 )[ C ]
【 中間点呼 】
( 1 )酒気帯びの有無
( 2 )[ C ]
- 酒気帯びの有無
- 乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
- 他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告
- 貨物の積載状況
- 道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
- 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
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この過去問の解説 (3件)
01
点呼に関する設問です。
乗務前点呼、
乗務途中点呼、
乗務後点呼、
それぞれの報告・確認事項はしっかり覚える必要があります。
疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無は、
乗務前点呼と乗務途中点呼にて確認します。
各選択肢については以下の通りです。
1→すでに問題文に含まれています。
2→乗務に係る事業用自動車、
道路及び運行の状況は業務途中点呼では確認しません。
3→他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告は、
乗務後点呼にて確認します。
4→貨物の積載状況は、
乗務途中点呼で行う確認ではありません。
5→道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認は、
乗務前点呼で行います。
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02
⑥疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無 が解答となります。
【中間点呼】
業務上の都合により、営業所等で点呼が出来ない場合に電話等の方法を用いて行います。
※業務上の都合 = 遠隔地で乗務が開始される場合
(営業等で対面点呼ができない場合)
確認する点は以下です。
【 中間点呼 】
( 1 )酒気帯びの有無
→アルコール検知器を乗車するトラックにも携帯させ、
結果を運行管理者と共有します。
( 2 )疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
→対面ではないため、体調の確認がより難しくなります。
テレビ通話などの機能を用いて、
運転手とのコミュニケーションを円滑にします。
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03
点呼に関して、問題を見ながら解説します。
設問の(1)に含まれています。
誤りです。
乗務後の点呼の確認事項です。
誤りです。
乗務後の点呼の確認事項です。
誤りです。
点呼では関係ありません。
誤りです。
日常点検なので、乗務前点呼です。
正しいです。
疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることが出来ない恐れの有無は中間点呼でも確認するべき事項です。
点呼は乗務前、中間点呼、乗務後の点呼と確認事項が変わってきますので、しっかりと把握しましょう。
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