運行管理者(貨物) 過去問
平成29年度 第2回
問30 (労働基準法関係 問30)

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問題

運行管理者試験(貨物) 平成29年度 第2回 問30(労働基準法関係 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等についての次の文中、Dに入るべき字句を次の枠内の選択肢から選びなさい。

拘束時間は、1ヵ月について[ A ]を超えないものとする。ただし、労使協定があるときは、1年のうち[ B ]までは1年間についての拘束時間が[ C ]を超えない範囲内において、[ D ]まで延長することができる。

※  <改題>

令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。これに伴い元となる選択肢文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。

  • 293時間
  • 296時間
  • 310時間

  • 323時間
  • 3,516時間
  • 3,552時間
  • 3ヵ月
  • 6ヵ月

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3、「1か月の拘束時間を310時間まで延長することができます」です。
1か月の拘束時間は原則として284時間以内です。ただし、毎月の拘束時間の限度を定める書面による労使協定を締結した場合には、1年のうち6か月までは、1年間の拘束時間が3,400時間を超えない範囲内において、1か月の拘束時間を310時間まで延長することができます。
 

まとめ

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】

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02

③が解答となります。

 

拘束時間は、1ヵ月について284時間を超えないものとする。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6カ月までは1年間についての拘束時間が3400時間を超えない範囲内において、[ 310時間 ]まで延長することができる。

 

【拘束時間】

 原則 = 284時間

労使協定 = 310時間まで延長可能(※年6回まで)

 

 これらの数字を覚えておくことはとても重要となります。

 拘束時間を計算する問題や改善基準告示違反の有無を問われる問題がありますので、正しい数字・内容を整理しておくとよいです。 

まとめ

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】

 

参考になった数3

03

自動車運転者の労働時間等について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 293時間

誤りです。

「3400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができます」

選択肢2. 296時間

誤りです。

「3400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができます」

選択肢3.

310時間

正しいです。

310時間まで延長することができます。

選択肢4. 323時間

誤りです。

「3400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができます」

選択肢5. 3,516時間

誤りです。

「3400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができます」

選択肢6. 3,552時間

誤りです。

「3400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができます」

選択肢7. 3ヵ月

誤りです。

「3400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができます」

選択肢8. 6ヵ月

誤りです。

「3400時間を超えない範囲内において、310時間まで延長することができます」

まとめ

1年間の拘束時間3400時間は超えてはいけませんが、1ヶ月の拘束時間は310時間まで延長することができます。(労使協定があって、1年間のうち6ヶ月間のみ)

 

※令和6年4月1日にトラック運転者の改善基準告示の改正がありました。

これに伴い元となる解説文を現行法に沿う形に修正しました。

 

詳細は、下記URL 厚生労働省HPのトラック運転者の改善基準告示を確認して下さい。

https://driver-roudou-jikan.mhlw.go.jp/truck/notice

【厚生労働省 トラック運転者の改善基準告示】

 

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