運行管理者(貨物) 過去問
平成29年度 第2回
問34 (実務上の知識及び能力 問34)
問題文
乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法施行令で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。
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問題
運行管理者(貨物)試験 平成29年度 第2回 問34(実務上の知識及び能力 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法施行令で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。
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この過去問の解説 (3件)
01
乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、酒気帯びの有無を確認する為なので、道路交通法で定められている呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するのもではありません。
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02
②不適が解答となります。
酒気帯びの有無を確認するためのアルコール検知器を用いた確認では「酒気帯びの有無」を確認するためであり、アルコール濃度を確認するためではありません。
酒気帯びであることが確認された場合は、当然ですが乗務をすることはできません。
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03
点呼の実施等について問題を見ながら解説していきます。
誤りです。
アルコール検知器を利用する理由については、酒気帯びについての有無を確認するものであり、アルコールの濃度を測るためではありません。
正しいです。
アルコール検知器を利用する理由については、酒気帯びについての有無を確認するものであり、アルコールの濃度を測るためではありません。
点呼の実施の際に使用するアルコール検知器は、酒気帯びの有無について確認するために使用します。
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