運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第1回
労働基準法関係 問33

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問題

平成30年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

下表は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例を示したものであるが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める拘束時間及び運転時間等に照らし、次の1〜4の中から違反している事項を1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
なお、1人乗務とし、「1ヵ月についての拘束時間の延長に関する労使協定」があり、下表の1ヵ月は、当該協定により1ヵ月についての拘束時間を延長することができる月に該当するものとする。
また、「時間外労働及び休日労働に関する労使協定」があるものとする。
問題文の画像
  • 1日の最大拘束時間
  • 当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間
  • 2週間を平均した1週間当たりの運転時間
  • 2週間における法定休日に労働させる回数

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

<解説>

1 .1日の最大拘束時間:違反していません

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第四条 (以下抜粋)

 一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は、十六時間とすること。この場合において、一日についての拘束時間が十五時間を超える回数は、一週間について二回以内とすること。」

上記の通り定められています。

最大拘束時間が16時間超える日や、1週間に3回以上15時間を超えている週はありません。

よって違反していません。

2 .当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間:違反しています

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第四条 (以下抜粋)

 運転時間は、二日(始業時刻から起算して四十八時間をいう。次条において同じ。)を平均し一日当たり九時間二週間を平均し一週間当たり四十四時間を超えないものとすること。」

上記の通り定められております。

運転時間が前後で長そうな日にちを探すと18日、19日、20日になります。

前後の運転時間の平均を計算します。

18日/9時間+19日/10時間÷2 = 9.5時間

19日/10時間+20日/9時間÷2 = 9.5時間

1日あたり9時間を超えてはいけませんので違反しています。

3 .2週間を平均した1週間当たりの運転時間:違反していません

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第四条 (以下抜粋)

 運転時間は、二日(始業時刻から起算して四十八時間をいう。次条において同じ。)を平均し一日当たり九時間二週間を平均し一週間当たり四十四時間を超えないものとすること。」

上記の通り定められております。

注釈に2週間の起算日は1日とすると記載がありますので、第1週目と第2週目の2週間の平均と第3週目と第4週目の平均が44時間を超えているかどうかを確認します。

第1週目42時間+第2週目46時間÷2 = 44時間

第3週目41時間+第4週目41時間÷2 = 41時間

どちらも44時間を超えていませんので、違反していません。

4 .2週間における法定休日に労働させる回数=違反していません

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」第四条 (以下抜粋)

「5 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者に法第三十五条の休日に労働させる場合は、当該労働させる休日は二週間について一回を超えないものとし、当該休日の労働によって第一項に定める拘束時間及び最大拘束時間の限度を超えないものとする。」

上記の通り定められております。

法定休日は7日、14日、21日、28日になり、そのうち14日と28日に休日労働しております。

注釈に2週間の起算日は1日とすると記載がありますので、第1週目と第2週目、第3週目と第4週目の2週間について1回を超えているかどうかを確認します。

どちらの2週間も1回のみで1回を超えていませんので、違反していません。

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02

①違反はありません。

 1日の最大拘束時間は16時間となっています。

 表の拘束時間を見る限り、該当する項目はありません。

②違反があります。

 特定の日2日間の平均運転時間は9時間を超えてはいけません。

 表中の18.19.20日を見ると…

 18日 : 9時間

 19日 : 10時間

 20日 : 9時間

となっており、各2日の平均時間を算出すると

 18-19日 = 9.5時間

 19-20日 = 9.5時間となり、平均運転時間が9時間を超えてしまいます。

 よって、②が違反をしていることになります。

③違反していません。

 2週間を平均した運転時間は44時間となります。

 第1週-第2週の平均時間 = 44時間

 第3週-第4週の平均時間 = 41時間となり、どちらも規定内に収まっています。

④違反していません。

 時間外労働及び休日労働に関する労使協定が定められていますので、休日労働の回数は2週間に1回を限度に認められます。

 表中では休日労働している日はありますが、回数の上限は超えていないので違反はしていません。  

参考になった数5

03

自動車運転者の1ヵ月の勤務状況の例について、問題を見ながら解説します。

選択肢1. 1日の最大拘束時間

違反はありません。

選択肢2. 当該5週間のすべての日を特定日とした2日を平均した1日当たりの運転時間

違反しています。

第3週の19日の日を特定日とした場合、18日と20日が共に10時間運転していますので、

9時間運転している19日は2日平均での違反になります

選択肢3. 2週間を平均した1週間当たりの運転時間

違反はありません。

選択肢4. 2週間における法定休日に労働させる回数

違反はありません。

まとめ

貨物自動車運送事業に関して、認識を深めておきましょう。

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