運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
道路運送車両法関係 問12
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問題
平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
自動車の登録等についての次の記述のうち、正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
- 自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
- 臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
- 登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
- 登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
③と④が回答となります。
1 .自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
【変更登録】の場合は事由があった日から15日以内に
申請をしなければなりません。
2 .臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
→青字部分に誤りがあります。
【臨時運行許可証】は有効期間が満了した後、5日以内に臨時運行許可証と
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返納します。
3 .登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
→正しいです。
【抹消登録】は事由があった日から15日以内に申請を行います。
4 .登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
→正しいです。
封印は後方の自動車番号登録票(ナンバープレート)に
取り付けられています。
何らかの理由により滅失や破損した場合は再度封印の取付を行います。
【自動車の登録に関わるまとめ】
・変更登録(15日以内に申請)
→住所や使用の本拠位置の変更
婚姻などにより氏名に変更があった場合
自動車の型式、車体番号、原動機に変更があった場合 に行います。
・臨時運行(5日以内に返却)
→本来運行の用に供さない自動車を動かすために、
臨時として取得する臨時許可番号標(仮ナンバー)と許可証です。
・抹消登録(15日以内に申請)
→廃車にする場合に取る手続きとなります。
(抹消登録は更に3種類へ区分されます)
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02
正解は3と4です。
1 .誤り
自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
→道路運送車両法(変更登録)第十二条(以下抜粋)
「自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。」と定められているので誤りです。
2 .誤り
臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければならない。
→道路運送車両法(許可基準等)第三十五条(以下抜粋)
「6 臨時運行の許可を受けた者は、第二項の有効期間が満了したときは、その日から五日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。」と定められているので誤りです。
3 .正しい
登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
→道路運送車両法(永久抹消登録)第十五条(以下抜粋)
「登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日(当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター(以下単に「情報管理センター」という。)に当該自動車が同法の規定に基づき適正に解体された旨の報告がされたことを証する記録として政令で定める記録(以下「解体報告記録」という。)がなされたことを知つた日)から十五日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
一 登録自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く。)、又は自動車の用途を廃止したとき。」
上記のように定められているため正しいです。
4 .正しい
登録自動車の所有者は、当該自動車の自動車登録番号標の封印が滅失した場合には、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。
→道路運送車両法(自動車登録番号標の封印等)第十一条(以下抜粋)
「4 自動車の所有者は、当該自動車に係る自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、又は毀損したとき(次項ただし書の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当して取り外したときを除く。)は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければならない。」
上記のように定められているため正しいです。
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03
自動車の登録等について問題を見ながら解説します
誤りです
その事由があった日から15日以内です
誤りです
その日から5日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を行政庁に返納しなければいけません
正しいです
登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければいけません
正しいです
自動車登録番号標の封印が滅失した場合は、国土交通大臣又は封印取付受託者の行う封印の取付けを受けなければいけません
自動車の登録等に関して、しっかりと復習しておきましょう
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