運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
道路運送車両法関係 問13

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問題

平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 道路運送車両法関係 問13 (訂正依頼・報告はこちら)

自動車の検査等についての次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
  • 自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。
  • 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
  • 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

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この過去問の解説 (3件)

01

①が解答となります。

1 .自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

→青字部分に誤りがあります。

 継続検査(車検)を受けた際に、保安基準適合標章を表示します。

 これは指定自動車整備事業者による

 「この車は、保安基準に適合しているから大丈夫だよ」という証明です。

 これを表示することで、運行する(乗る)ことができます。

 個人の車に置き換えると、より分かりやすいかもしれませんが、

 車検の後すぐに新しい車検証が手元に届かないこともあると思います。

 その時、すでに車屋さんがフロントガラスに仮のシールが貼られていますが、

 こちらになります。

 その後、新しい有効期限が記載された自動車検査証が届いたら

 原本を自動車に備え付けて置き、保安基準適合証を表示しておきます。 

2 .自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

→正しいです。

 継続検査(車検)を受ける際に、記載すべき項目があれば

 漏れがないように申請を行います。

 

3 .国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

→正しいです。

 天災その他やむを得ない事由として

 過去には台風被害(一部の市町村などに限定して延長)

 新型コロナウイルス(外出自粛や罹患者・濃厚接触者への配慮)

 等の事例があります。 

4 .初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

→正しいです。

 初めて自動車検査証の交付を受ける車の場合、

 車両総重量で有効期限の長さが変わります。

 ★8000kg以上 → 初回は1年 以降1年に1回

 ★8000kg未満 → 初回は2年 以降1年に1回

 上記の通りになります。 

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02

正解は1です。

<解説>

1 .誤り

自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

→道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)(保安基準適合証等)第九十四条の五(以下抜粋)

「指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。

11 第一項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。」

と定められています。つまり、自動車検査証をいなくても保安基準適合標章を表示しているのであれば運行可能なため、解答は誤りとなります。

2 .正しい

→道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)(継続検査)第六十二条(以下抜粋)

「登録自動車又は車両番号の指定を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も当該自動車を使用しようとするときは、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行なう継続検査を受けなければならない。この場合において、当該自動車の使用者は、当該自動車検査証を国土交通大臣に提出しなければならない。

 自動車の使用者は、継続検査を申請しようとする場合において、第六十七条第一項の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。」と定められているので正しいです。

3 .正しい

→道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十一条の二(以下抜粋)

「国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。」と定められているので正しいです。

4 .正しい

初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)(自動車検査証の有効期間)第六十一条(以下抜粋)

「自動車検査証の有効期間は、旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車、貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であつて、検査対象軽自動車以外のものにあつては一年、その他の自動車にあつては二年とする。

 次の各号に掲げる自動車について、初めて前条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

 前項の規定により自動車検査証の有効期間を一年とされる自動車のうち車両総重量八トン未満の貨物の運送の用に供する自動車及び国土交通省令で定める自家用自動車であるもの 二年

つまり、8トン(8,000kg)未満の場合には有効期間は2年になりますが、8,990kgは8トン以上になりますので有効期間は1年で正しいです。

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03

自動車の検査等に関して、問題を見ながら解説します

選択肢1. 自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示している場合であっても、自動車検査証を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。

誤りです

指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けていなくても運行の用に供することができます

選択肢2. 自動車の使用者は、継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条(自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査)の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければならない。

正しいです

継続検査を申請する場合において、道路運送車両法第67条の規定による自動車検査証の記入の申請をすべき事由があるときは、あらかじめ、その申請をしなければいけません

選択肢3. 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

正しいです

一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができます

選択肢4. 初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

正しいです

初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年です

まとめ

自動車の検査等について、しっかりと復習しておきましょう

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