運行管理者(貨物)の過去問
平成30年度 第2回
実務上の知識及び能力 問39
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問題
平成30年度 第2回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問39 (訂正依頼・報告はこちら)
運行管理の意義、運行管理者の役割等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
事業者が、事業用自動車の定期点検を怠ったことが原因で重大事故を起こしたことにより、行政処分を受けることになった場合、当該重大事故を含む運行管理業務上に一切問題がなくても、運行管理者は事業者に代わって事業用自動車の運行管理を行っていることから、事業者が行政処分を受ける際に、運行管理者が運行管理者資格者証の返納を命じられる。
事業者が、事業用自動車の定期点検を怠ったことが原因で重大事故を起こしたことにより、行政処分を受けることになった場合、当該重大事故を含む運行管理業務上に一切問題がなくても、運行管理者は事業者に代わって事業用自動車の運行管理を行っていることから、事業者が行政処分を受ける際に、運行管理者が運行管理者資格者証の返納を命じられる。
- 適
- 不適
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 2 .不適です。
<解説>
道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)法第23条の3の規定 に基づく運行管理者資格者証の返納等の行政処分等を行う場合は下記の場合となります。(以下抜粋)
「(ア)事業用自動車を運転した場合(選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した行為をいう。)において、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転又は酒気帯び運転を行った場合
(イ)行政処分等の基準に規定する違反の事実の隠滅を目的として、法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に関する書類又はこれに類するものを隠滅し又は改ざんを行う等これを疑うに足りる相当の理由が認められる場合」
また点検整備を怠ったことが原因で重大事故を起こしたことにより、行政処分を受けることになった場合の責任は整備管理者にあり、運行管理者ではありません。
上記理由により 2 .不適が正解になります。
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02
②が解答となります。
事業者が、事業用自動車の定期点検を怠ったことが原因で重大事故を起こしたことにより、行政処分を受けることになった場合、当該重大事故を含む運行管理業務上に一切問題がなくても、運行管理者は事業者に代わって事業用自動車の運行管理を行っていることから、事業者が行政処分を受ける際に、運行管理者が運行管理者資格者証の返納を命じられる。
事業用自動車の定期点検は整備管理者の管轄において行うべき業務です。
その為、上記の事象では運行管理者の資格者証返納を命じられることはありません。
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03
運行管理の意義、運行管理者の役割等に関して、問題を見ながら解説します
誤りです
運行管理者に当該重大事故を含む運行管理業務上に一切の問題がなければ、運行管理者資格者証の返納を命じられることはありません
正しいです
運行管理の意義、運行管理者の役割等に関して、よく認識しておきましょう
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