運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
貨物自動車運送事業法関係 問6
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問題
令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対し、各点呼の際に報告を求め、及び確認を行わなければならない事項として、Cに入るべき字句を下の枠内の選択肢(1~6)から選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
【中間点呼】
(1)( C )
(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
【中間点呼】
(1)( C )
(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
- 道路運送車両法の規定による点検の実施又はその確認
- 乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況
- 貨物の積載状況
- 疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
- 酒気帯びの有無
- 他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告
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この過去問の解説 (3件)
01
⑤酒気帯びの有無 が解答となります。
【中間点呼】
(1)( 酒気帯びの有無 )
(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
中間点呼は乗務前・乗務後のいずれも対面による点呼ができないときとなります。
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02
正解は5です。
※貨物自動車運送事業輸送安全規則は「安全規則」と略させていただきます。
本問題は、安全規則第7条に関する穴埋め問題となります。
【中間点呼】
(1)酒気帯びの有無
(2)疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
上記が中間点呼の報告及び確認を行わなければならない事項となります。
よって、正解は5です。
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03
3日間以上の運行等で出発地点と到着地点が共に出先であり対面点呼を受けることが出来ない場合は電話等で中間点呼を実施することになります。
誤りです。
点検の実施又はその確認は乗務前に行います。
誤りです。
法に定められた点呼項目ではありません。
誤りです。
法に定められた点呼項目ではありません。
誤りです。
Cに入る選択肢ではありません。
正しい。
乗務前、乗務後そして中間とすべての点呼において
アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認は行われます。
誤りです。
当該項目は乗務後に確認されます。
すべての点呼において確認する項目は
酒気帯びの有無・疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無。
となり、乗務前と乗務後にそれぞれ点検の実施又はその確認及び
他の運転者と交替した場合にあっては法令の規定による通告が追加されます。
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