運行管理者(貨物)の過去問
令和元年度 第1回
実務上の知識及び能力 問34
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問題
令和元年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 実務上の知識及び能力 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「不適」の欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
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この過去問の解説 (3件)
01
②不適 となります。
運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
【対面点呼】
原則として、点呼は対面で行うこととなっています。
「運行上やむを得ない場合」に該当するのは
・遠隔地で乗務を開始又は終了する場合であり、
運転者の所属する営業所で対面点呼が実施できない状況を言います。
※車庫と営業所が離れている場合、
運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に
出勤していない場合は「やむを得ない場合」に含まれません。
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02
正解は2です。
乗務前及び乗務後の運転者に対し、原則として対面で点呼を
実施しなければなりません。
遠隔地などで、運行上やむを得ないなど、対面点呼が行えない場合は、
電話など他の方法で点呼を行うことができるとされています。
しかし、本文の「車庫と営業所が離れている」場合は
運行管理者が車庫に出向いて、点呼を実施するころが可能なため
「運行上やむを得ない」には該当しません。
また「運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜である」場合も
時間に合わせて、運行管理者、補助者を出勤させることもできるため、
「運行上やむを得ない」には該当しません。
よって、正解は2となります。
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03
点呼は運行管理者の象徴的とも言える業務です。
点呼には細かいルールが定められています。
誤りです。
原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、
車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、
点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合はやむを得ない場合にあたりません。
正しい。
この場合はやむを得ない場合に当たりませんので、
新たに運行管理者を選任するあるいは補助者を選任するなどして
対面点呼を行わければなりません。
点呼は原則として対面で行われます。
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