運行管理者(貨物)の過去問
令和2年度 第1回
労働基準法関係 問22

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問題

令和2年度 第1回 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法及び労働安全衛生法の定める健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものを 1 つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、労働安全衛生規則に定める既往歴及び業務歴の調査等の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3 ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
  • 事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
  • 事業者は、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び 6 ヵ月以内ごとに 1 回、定期に、労働安全衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
  • 事業者は、労働安全衛生規則で定めるところにより、深夜業に従事する労働者が、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合において、その健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から 4 ヶ月以内に行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

①正しいです。

 雇入れ時に3か月以内に前職で健康診断を受けたり、個人で受けているものがないか確認してあげるとよいです。

②正しいです。

 健診結果は速やかに当該従業員に渡します。

 所見がみられる方には、再検査であったり専門医の受診をお勧めします。

③正しいです。

 夜間の配送に携わる運転手や夜間の運行管理業務に従事する人が対象となります。

④誤りです。

 2ヶ月以内に行います。 

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02

誤っているものを選択します。

選択肢1. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、労働安全衛生規則に定める既往歴及び業務歴の調査等の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3 ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

正しい

常時使用する労働者を雇い入れるときは、必要な項目を含めた健康診断を受けさせます。

雇入前、3か月以内に当該項目の健康診断結果の提出があれば、省略します。

選択肢2. 事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

正しい

労働安全衛生法により、会社が労働者の健康診断結果を把握し、本人への通知が義務付けられています。要再検査者等への再受診の勧めは、文書で行い記録を残すことが適切です。

選択肢3. 事業者は、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び 6 ヵ月以内ごとに 1 回、定期に、労働安全衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

正しい

深夜業を含む業務等に常時従事する労働者(深夜業:午後10時~翌朝午前5時)は、6か月以内ごとに1回、特定業務従事者健康診断を受診します。

選択肢4. 事業者は、労働安全衛生規則で定めるところにより、深夜業に従事する労働者が、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合において、その健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から 4 ヶ月以内に行わなければならない。

誤り

深夜業に従事する労働者が、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した結果で(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から 4 ヶ月以内に行わなければならない。→2か月以内です。

参考になった数22

03

この問題で出てくる数字は3ヶ月と6ヶ月です。

選択肢1. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、労働安全衛生規則に定める既往歴及び業務歴の調査等の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3 ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

正しい。

健康診断を受けた後、3 ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

入社時の健康診断について、入社前3ヶ月以内に健康診断受診及び証明する書面を提出した時は受けなくても良いということです。

選択肢2. 事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

正しい。

特に引っかかる部分もないと思います。

選択肢3. 事業者は、深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び 6 ヵ月以内ごとに 1 回、定期に、労働安全衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

正しい。

事業者は深夜業を含む業務等に常時従事する労働者に対し、半年に1回健康診断を行わなければなりません。

選択肢4. 事業者は、労働安全衛生規則で定めるところにより、深夜業に従事する労働者が、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合において、その健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から 4 ヶ月以内に行わなければならない。

誤りです。

「深夜業に従事する労働者が自ら受けた健康診断」の結果に基づく医師から意見聴取は、書面が事業者に提出された日から2ヶ月以内に行わなければなりません。また、聴取した医師の意見は健康診断個人票に記載しておく必要があります。(労働安全衛生規則第五十一条の二 第2項)

まとめ

入社時健康診断を省いてもいい労働者と医師からの意見聴取は3ヶ月。

深夜業務を伴う労働者の健康診断は6ヶ月ごと。

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