運行管理者(貨物)の過去問
令和3年度 CBT
労働基準法関係 問20_2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問20_2 (訂正依頼・報告はこちら)
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等に関する次の文中、Bに入るべき字句として【いずれか正しいものを1つ】選びなさい。
拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( B )を超えない範囲内において、( C )時間まで延長することができる。
※ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日に施行されました。 この設問は、令和3年度に出題された設問になります。 <参考>
- 3,516時間
- 3,552時間
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1ヶ月間の拘束時間及び1年間の拘束時間は最低限覚えておきましょう。
正しい。
拘束時間は、1ヵ月について( 293時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3516時間 )を超えない範囲内において、( C )時間まで延長することができる。
誤りです。
拘束時間は、1ヵ月について( 293時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3516時間 )を超えない範囲内において、( C )時間まで延長することができる。
3516時間です。
私は3x5=16 という覚え方をしていました
293時間は(憎み)でした。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に関する問題です。
正しい
拘束時間は、1ヵ月について( 293時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3,516時間 )を超えない範囲内において、( C )時間まで延長することができる。
誤り
1年のうち6ヵ月までは、1年間について超えてはならない拘束時間は3,552時間ではありません。
1ヵ月についての拘束時間293時間 × 12ヵ月=3,516時間になります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等に関する問題でした。
この選択肢は正しいです。
1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3,516時間 )を超えない範囲内でないといけませんね。
この選択肢は、誤りです。
1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3,516時間 )を超えない範囲となっているからです。
2024年4月に法改定されているので、再度最新のものを確認しておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問20_1)へ
令和3年度 CBT問題一覧
次の問題(問20_3)へ