運行管理者(貨物)の過去問
令和3年度 CBT
労働基準法関係 問20_2

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問題

令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問20_2 (訂正依頼・報告はこちら)

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等に関する次の文中、Bに入るべき字句として【いずれか正しいものを1つ】選びなさい。

拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( B )を超えない範囲内において、( C )時間まで延長することができる。

※ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日に施行されました。 この設問は、令和3年度に出題された設問になります。 <参考>

  • 3,516時間
  • 3,552時間

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この過去問の解説 (3件)

01

1ヶ月間の拘束時間及び1年間の拘束時間は最低限覚えておきましょう。

選択肢1. 3,516時間

正しい。

拘束時間は、1ヵ月について( 293時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3516時間 )を超えない範囲内において、( C )時間まで延長することができる。

選択肢2. 3,552時間

誤りです。

拘束時間は、1ヵ月について( 293時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3516時間 )を超えない範囲内において、( C )時間まで延長することができる。

まとめ

3516時間です。

私は3x5=16 という覚え方をしていました

293時間は(憎み)でした。

参考になった数25

02

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に関する問題です。

選択肢1. 3,516時間

正しい

拘束時間は、1ヵ月について( 293時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3,516時間 )を超えない範囲内において、( C )時間まで延長することができる。

選択肢2. 3,552時間

誤り

1年のうち6ヵ月までは、1年間について超えてはならない拘束時間は3,552時間ではありません。

まとめ

1ヵ月についての拘束時間293時間 × 12ヵ月=3,516時間になります。

参考になった数5

03

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等に関する問題でした。

 

選択肢1. 3,516時間

この選択肢は正しいです。

1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3,516時間 )を超えない範囲内でないといけませんね。

選択肢2. 3,552時間

この選択肢は、誤りです。

1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3,516時間 )を超えない範囲となっているからです。

まとめ

2024年4月に法改定されているので、再度最新のものを確認しておきましょう。

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