運行管理者(貨物)の過去問
令和3年度 CBT
労働基準法関係 問20_3

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問題

令和3年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問20_3 (訂正依頼・報告はこちら)

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等に関する次の文中、Cに入るべき字句として【いずれか正しいものを1つ】選びなさい。

拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( B )を超えない範囲内において、( C )時間まで延長することができる。

※ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日に施行されました。
この設問は、令和3年度に出題された設問になります。
<参考>

  • 320時間
  • 325時間

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この過去問の解説 (3件)

01

拘束時間及び36協定による延長時間は2024年から変更されることとなります。

現行法で出題される今のうちに覚えて合格しておきたいものです。

選択肢1. 320時間

正しい。

拘束時間は、1ヵ月について( 293時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3516時間 )を超えない範囲内において、( 320時間 )まで延長することができる。

選択肢2. 325時間

誤りです。

拘束時間は、1ヵ月について( 293時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3516時間 )を超えない範囲内において、( 320時間 )まで延長することができる。

まとめ

293時間、3516時間、320時間

セットで覚えておきましょう。

でないと適切な拘束時間を選択する問題での取りこぼしが発生しかねません。

参考になった数13

02

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に関する問題です。

選択肢1. 320時間

正しい

拘束時間は、1ヵ月について( 293時間 )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3,516時間 )を超えない範囲内において、( 320時間 )時間まで延長することができる。

選択肢2. 325時間

誤り

1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3,516時間 )を超えない範囲内において、延長することが出来るのは325時間ではありません。

まとめ

293時間、3,516時間、320時間の3つの数字はしっかり覚えて下さい。

参考になった数8

03

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等に関する問題でしたね。

選択肢1. 320時間

この選択肢は、正しいです。

労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3516時間 )を超えない範囲内において、( 320)時間まで延長することができます。

選択肢2. 325時間

この選択肢は誤りです。

労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( 3516時間 )を超えない範囲内において、( 320)時間まで延長することができるからです。

まとめ

2024年4月に法改正があったので、最新のものを確認するようにしてください。

参考になった数0