運行管理者(貨物)の過去問
令和4年度 CBT
貨物自動車運送事業法関係 問2

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問題

令和4年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 貨物自動車運送事業法関係 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

貨物自動車運送事業法等における運行管理者等の義務及び選任についての次の記述のうち、【誤っているものを1つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。
  • 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
  • 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)の選任については、運行管理者の履行補助として業務に支障が生じない場合であっても、同一事業者の他の営業所の補助者を兼務させることはできない。
  • 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、法令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は運行管理者として働くのならば絶対に覚えておかなければならない問題です。

選択肢1. 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

この選択肢は正解です。

30台未満で運行管理者1人。

60台未満で2人。

と、台数÷30=運行管理者が必要な数です。

 

選択肢2. 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

この選択肢は正しいです。

一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならないのは、大きな事故を予防できるからです。

運転手も同様に指示に従う必要があります。

選択肢3. 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)の選任については、運行管理者の履行補助として業務に支障が生じない場合であっても、同一事業者の他の営業所の補助者を兼務させることはできない。

誤りです。

運行管理者の履行補助として業務に支障が出ないのであれば同一事業者の他の営業所の補助者を兼務させることができます

選択肢4. 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、法令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

この選択肢は正しいです。

運行管理者に対し、法令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければ、点呼もできませんね。

まとめ

運行管理者になるのであれば、絶対に覚えておくべき問題です。

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02

この問題のポイントは、運行管理者の義務や設置基準が正しいか否かです。1個が不適切という問題ですので、不適切なポイントに着目して問題文を読みましょう。

選択肢1. 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

分かりづらい書き方ですが、事業用自動車が30台未満(=29台まで)の台数の場合は、30で割って切り捨て0プラス1で1人の運行が必要であり、事業用自動車が31台以上59台未満の場合は1以上2未満の数字なので切り捨てて1プラス1で2人の運行管理者が必要となります。そのため、この選択肢は正しいです。

選択肢2. 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

運行管理者の助言は、事業者の安全な運行の確保のため、その指導に従わなければならないとされています。そのため、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)の選任については、運行管理者の履行補助として業務に支障が生じない場合であっても、同一事業者の他の営業所の補助者を兼務させることはできない。

運行管理「補助者」は同一事業者に限っては、もともと補助者とされている営業所の業務に支障がない場合に限り、ほかの営業所の運行管理補助者を兼務できます。そのため、この選択肢は誤りとして、選択できます。

選択肢4. 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、法令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

貨物自動車運送事業法第22条において、運行管理者に対して事業者が必要な権限を与えなければならないと規定されています。そのため、この選択肢は正しいです。

まとめ

貨物自動車運送事業法などの内容をよく理解いていれば解けます。また、結構法的な解釈としては突飛な感じではないです。よく内容を抑えて答えていきましょう。

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03

運行管理者の義務及び選任に関する問いは頻出します。繰り返しテキストを読んで、確実に答えられるようにしましょう。

選択肢1. 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車(被けん引自動車を除く。)の運行を管理する営業所ごとに、当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に1を加算して得た数以上の運行管理者を選任しなければならない。

正解です。

 

事業用自動車30台ごとに1人の運行管理者が追加されるイメージ考えてください。事業用自動車の数を30で除す(=事業用自動車台数÷30)際に、1未満の端数は切り捨てとなりますので、必ず1を加えます。

 

例えば29台の場合、29÷30=0.966…(人)となり、1未満の端数切り捨ての場合0(人)となりますが、1を加えることで1人の運行管理者が選任されます。31台の場合、31÷30=1.033…(人)となり、1(1未満の端数切捨て)+1(加算)=2(人)となります。

選択肢2. 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければならず、事業用自動車の運転者その他の従業員は、運行管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。

正解です。

 

運行管理者の義務として、一般貨物自動車運送事業者は「助言を尊重する」、運転者その他の従業員は「指導に従う」ことが定められています。

選択肢3. 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)の選任については、運行管理者の履行補助として業務に支障が生じない場合であっても、同一事業者の他の営業所の補助者を兼務させることはできない。

誤りです。

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則では補助者について規定されています。運行管理者の履行補助として業務に支障が生じない限り、同一事業者の他の営業所の補助者を兼務させることは可能です。

選択肢4. 一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者に対し、法令で定める業務を行うため必要な権限を与えなければならない。

正解です。

 

運行管理者の義務として、一般貨物自動車運送事業者は運行管理者に法令で定める業務を行うため必要な権限を与えることが定められています。

まとめ

本問では「他営業所の補助者の兼務」が応用的な内容でしたが、運行管理者の基本的な知識があれば残りの選択肢を確実に判断でき、消去法で正解を抽出することができます。基礎的な知識の確実な定着を徹底しましょう。

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