運行管理者(貨物)の過去問
令和4年度 CBT
労働基準法関係 問20_3
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問題
令和4年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問20_3 (訂正依頼・報告はこちら)
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等に関する次の文中、Cに入るべき字句として【いずれか正しいものを1つ】選びなさい。
拘束時間は、1ヵ月について( A )を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が( B )を超えない範囲内において、( C )まで延長することができる。
※ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日に施行されました。
この設問は、令和4年度に出題された設問になります。
<参考>
- 305時間
- 320時間
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この過去問の解説 (3件)
01
改善基準告示における、1か月での拘束時間の条件付きの上限に関する問題です。通常の293時間(出題当時)からの延長が、1年の拘束時間の上限を順守する範囲内で延長できる範囲を問うています。
1年間の拘束時間である3516時間(出題当時)を超えない範囲内で、1か月の拘束時間は原則の293時間(出題当時)から、320時間へ延長可能とされていました。そのため、この選択肢は誤りです。
1年間の拘束時間である3516時間(出題当時)を超えない範囲内で、1か月の拘束時間は原則の293時間(出題当時)から、320時間へ延長可能とされていました。そのため、この選択肢は正しいです。
2024年の改善基準告示の改正で、1年の拘束時間が原則3300時間以内で、その範囲内において延長できる1月の拘束時間は最大310時間とされています。今後も変更の可能性があるので、注意しましょう。
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02
一般的には「改善基準告示」と表現される規定に関する問題です。運行管理者試験の労働基準法関係の問題では頻出です。確実に覚えるようにしましょう。
誤りです。
なお、令和6年4月1日より新しい改善基準告示が施行されており、310時間以内と定められています。
正解です。
ただし、令和6年4月1日以降、310時間以内と定められています。また、この例外規定が適用できるのは年6回までです。
令和6年4月1日より新しい改善基準告示が施行されています。労使協定の場合の制約は何かを意識して覚えるようにするとよいでしょう。
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03
貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等に関する問題ですね。
この選択肢は誤りです。
1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が(3516時間)を超えない範囲内において、(320時間)まで延長することができるからです。
この選択肢は正解です。
1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が(3516時間)を超えない範囲内において、(320時間)まで延長することができるとなっています。
法改定が行われているので、確認しておきましょう。
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