運行管理者(貨物)の過去問
令和4年度 CBT
労働基準法関係 問21

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問題

令和4年度 CBT 運行管理者試験(貨物) 労働基準法関係 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」及び厚生労働省労働基準局長の定める「一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動車運転者の拘束時間及び休息期間の特例について」において定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等の規定に関する次の記述のうち、【正しいものを2つ】選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。
  • 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、22時間を超えてはならない。
  • 労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。
  • トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合には、その時間)については拘束時間として取り扱い、その他の時間については休息期間として取り扱うものとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

拘束時間や休憩に関する問題です。

選択肢1. 使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

この選択肢は正解です。

使用者は、トラック運転者の休息期間は、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとされているからです。

選択肢2. 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、22時間を超えてはならない。

この選択肢は誤りです。

22時間を超えてはならないが間違いです。

正しくは、21時間を超えてはならないです。

選択肢3. 労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

この選択肢は正しいです。

労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とすると定められています。

選択肢4. トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合には、その時間)については拘束時間として取り扱い、その他の時間については休息期間として取り扱うものとする。

この選択肢は誤りです。

2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合には、その時間)については拘束時間として取り扱い、その他の時間については休息期間として取り扱うものとするが誤りです。

平成27年9月からフェリーに乗っている間の拘束時間はなくなり、フェリーに乗っている間を休憩時間として扱われることになりました。

まとめ

今回は休憩時間や拘束時間についての問題でした。

確認しておきましょう。

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02

改善基準告示における拘束時間、休息時間の特例に関する問題です。原則の部分はもちろん、特例についても頻出の部分はあるので抑えておきましょう。

選択肢1. 使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

この選択肢の内容は適切です。住所地での休息期間がそれ以外の場所での休息期間より長くなるよう努めることが改善基準告示にうたわれています。

選択肢2. 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、22時間を超えてはならない。

隔日勤務の場合、2暦日における拘束時間は原則21時間とされています。そのため、この選択肢の内容は誤りです。なお、休息期間は20時間です。

選択肢3. 労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

この選択肢の内容は適切です。ただし、延長時間が改善基準告示の改正により変更となっている可能性があるので要注意です。

選択肢4. トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合には、その時間)については拘束時間として取り扱い、その他の時間については休息期間として取り扱うものとする。

フェリーといっても拘束時間や休息期間の取り扱いがほかの運行と異なるということはありません。そのため、拘束時間が2時間という制約はなく、この選択肢の内容は誤りです。

まとめ

原則の問題は当然抑えておくとして、この問題のように隔日勤務等の特例部分についても頻出部分は必要な数字を抑えておきましょう。

参考になった数8

03

「改善基準告示」の拘束時間に関する問題です。通達として出された特例の部分についてもよく問われますので、そちらもしっかり学習しましょう。

選択肢1. 使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

正解です。

 

休息期間に関する規定です。「住所地」の部分の正誤が問われることがあります。

選択肢2. 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は、一定の要件に該当する場合を除き、22時間を超えてはならない。

誤りです。

 

22時間」ではなく、「21時間」が正解となります。

選択肢3. 労使当事者は、時間外労働協定においてトラック運転者に係る一定期間についての延長時間について協定するに当たっては、当該一定期間は、2週間及び1ヵ月以上3ヵ月以内の一定の期間とするものとする。

正解です。

 

具体的な期間である「2週間」や「1ヵ月以上3ヵ月以内」の部分の正誤が問われることがあります。

選択肢4. トラック運転者が勤務の中途においてフェリーに乗船する場合における拘束時間及び休息期間は、フェリー乗船時間(乗船時刻から下船時刻まで)については、原則として、2時間(フェリー乗船時間が2時間未満の場合には、その時間)については拘束時間として取り扱い、その他の時間については休息期間として取り扱うものとする。

誤りです。

 

フェリーの乗船時間については、原則として休息期間として取り扱うことになります。「2時間」という制約はありません。

まとめ

通達の規定は分かりにくいですが、その分狙われます。得点を取りこぼさないようにしっかり学習しましょう。

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