運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問30 (労働基準法関係 問5)

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問題

運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問30(労働基準法関係 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」等に定める貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の拘束時間等の規定に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
  • 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合を除き、21時間を超えてはならないものとし、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければならない。
  • 拘束時間とは、始業時間から終業時間までの時間で、休憩時間を除く労働時間の合計をいう。
  • 使用者は、トラック運転者の拘束時間については、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、329時間まで延長することができる。
  • 使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

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この過去問の解説 (2件)

01

正しい内容は、各選択肢の解説の通り、

2つです。

 

 

『自動車運転者の労働時間等の

改善のための基準』からの出題です。

令和6年4月より改善基準告示が改正され、運用が始まっていますので、対策必須の問題です。過去の内容に惑わされないよう、新しい内容をしっかりと頭に入れておけるといいですね。

ポイントは、働きすぎていたドライバーさんを守ろう!という考え方です。

選択肢1. 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合を除き、21時間を超えてはならないものとし、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければならない。

正しい内容です。

 

『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』第4条第4項(3)

「業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、二暦日についての拘束時間が二十一時間を超えず、かつ、勤務終了後、継続二十時間以上の休息期間を与える場合に限り、自動車運転者を隔日勤務に就かせることができること。ただし、厚生労働省労働基準局長が定める施設において、夜間四時間以上の仮眠を与える場合には、二週間についての拘束時間が百二十六時間を超えない範囲において、当該二週間について三回を限度に、二暦日の拘束時間を二十四時間まで延長することができる。」

選択肢2. 拘束時間とは、始業時間から終業時間までの時間で、休憩時間を除く労働時間の合計をいう。

誤った内容です。

 

拘束時間には、休憩時間も含まれます。

選択肢3. 使用者は、トラック運転者の拘束時間については、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、329時間まで延長することができる。

誤った内容です。

選択肢の数字は全て、改正前の数字で、令和6年4月以降は以下の内容が適用されています。

 

『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』第4条第1項

「拘束時間は、一箇月について284時間を超えず、かつ、一年について3300時間を超えないものとすること。ただし、労使協定により、一年について六箇月までは、一箇月について310時間まで延長することができ、かつ、一年について3400時間まで延長することができるものとする。」

選択肢4. 使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

正しい内容です。

 

『自動車運転者の労働時間等の改善のための基準』第4条第4項1

「業務の必要上、勤務の終了後継続九時間(第一項第三号ただし書に該当する場合は継続八時間)以上の休息期間を与えることが困難な場合、次に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(一箇月程度を限度とする。)における全勤務回数の二分の一を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。」
 

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02

正しいのは
・隔日勤務をさせるときの拘束時間と休息期間の取扱い
・休息期間を 8 時間確保できない場合の分割条件
の 2 つです。

残りの選択肢は、拘束時間の意味や数値が改善基準告示と一致しません。

選択肢1. 使用者は、業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができる。この場合、2暦日における拘束時間は、事業場内仮眠施設又は使用者が確保した同種の施設において、夜間に4時間以上の仮眠時間を与える場合を除き、21時間を超えてはならないものとし、勤務終了後、継続20時間以上の休息期間を与えなければならない。

改善基準告示第 5 条は、業務の都合で隔日勤務を行う場合
・2暦日(2日間)の拘束時間は21 時間以内
・ただし、事業場内の仮眠施設などで夜間4時間以上の仮眠を与えるときは 22 時間まで可
・勤務終了後は連続 20 時間以上の休息を与える
と定めています。記述はこの内容と一致します。
正しい

選択肢2. 拘束時間とは、始業時間から終業時間までの時間で、休憩時間を除く労働時間の合計をいう。

告示では、拘束時間=始業から終業までの総時間から休息期間を除いた時間です。

休憩時間も含まれるため、記述の「休憩時間を除く労働時間の合計」は誤りになります。
→ 誤り

選択肢3. 使用者は、トラック運転者の拘束時間については、1ヵ月について293時間を超えないものとすること。ただし、労使協定があるときは、1年のうち6ヵ月までは、1年間についての拘束時間が3,516時間を超えない範囲内において、329時間まで延長することができる。

告示は通常、1か月293 時間、労使協定で延ばしても 320 時間(年 3,516 時間以内)です。

選択肢は「329 時間」としており数値が違います。
→ 誤り

選択肢4. 使用者は、業務の必要上、トラック運転者に勤務の終了後継続8時間以上の休息期間を与えることが困難な場合には、当分の間、一定期間における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができるものとする。この場合において、分割された休息期間は、1日において1回当たり継続4時間以上、合計10時間以上でなければならないものとする。

8 時間の休息を与え難い場合、当分の間
・一定期間(1か月など)の全勤務回数の 2 分の 1 以内で適用可
・分割した休息は1日につき1回4時間以上、合計10時間以上
・拘束時間の途中と直後に分けて与える
と規定されています。記述は条文と合致しています。
正しい

まとめ

トラック運転者の労務管理は

隔日勤務:2日で 21 時間・休息 20 時間

休息期間:原則 8 時間、一部分割可(4時間以上×2、合計 10 時間)
が大きなポイントです。

拘束時間の定義や月次上限の数字を取り違えやすいので注意しましょう。

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