運行管理者(貨物) 過去問
令和5年度 CBT
問42 (実務上の知識及び能力 問10)
問題文
<運行計画>
B地点から、重量が5,500キログラムの荷物をC地点に運び、その後、戻りの便にて、D地点から5,250キログラムの荷物をF地点に運ぶ行程とする。当該運行は、最大積載量6,250キログラムの貨物自動車を使用し、運転者1人乗務とする。
当日の全運行において、連続運転時間は「改善基準告示」に、違反しているか否かについて、正しいものを1つ選びなさい。

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問題
運行管理者(貨物)試験 令和5年度 CBT 問42(実務上の知識及び能力 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
<運行計画>
B地点から、重量が5,500キログラムの荷物をC地点に運び、その後、戻りの便にて、D地点から5,250キログラムの荷物をF地点に運ぶ行程とする。当該運行は、最大積載量6,250キログラムの貨物自動車を使用し、運転者1人乗務とする。
当日の全運行において、連続運転時間は「改善基準告示」に、違反しているか否かについて、正しいものを1つ選びなさい。

- 違反していない
- 違反している
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この過去問の解説 (2件)
01
正答は【違反している】です。
この問題の解答のためのポイント『改善基準告示』
第 4 条第 1 項第 7 号、第 8 号
『トラック運転者の改善基準告示』解説p13より
① 連続運転時間は4時間以内
「例外として、サービスエリアやパーキングエリア、コンビニエンスストア、ガスステーションや道の駅等が満車である等により駐車または停車できず、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、4時間 30 分まで延長することができます。ただし、これはあくまでも例外規定ですので、4時間を超えることを前提とした運行計画を立てることは認められません。」
➁運転の中断は1回あたりおおむね 10 分以上で、合計 30 分以上必要
「1回あたりの運転の中断時間は「おおむね 10 分」とされていますが、10 分未満となる場合が 3 回連続することは認められません」
③連続運転時間のカウントは、累計の休憩時間が 30 分になった時点でリセットされ、次に運転を開始した時点から新たに連続運転時間をカウントスタート
④運転の中断時は原則として休憩
「運転の中断」について、今回の改正によって「原則として休憩」を与えるとされました。これは、トラック運転者が運転の中断時に荷積み・荷下し等の作業を行うことで、十分な休憩が確保されないという実態があることを踏まえ改正されたものです。一方で、業務の実態を踏まえ、短期的には見直しが難しい等特段の事情がある場合は、運転の中断の際、荷積み、荷下しを行っても改善基準告示違反になるものではありません
解説の通り、誤った内容です。
正しい内容です。
まず以下図を見てください。
それぞれのセクションでどれだけ時間が経過しているかを
簡略化した図です。
赤字がそれぞれのセクションの運転時間、
青字が休憩時間
緑〇が、休憩時間累計30分を表しています。
連続運転時間のカウントは、累計の休憩時間が 30 分になった時点でリセットされ、次に運転を
開始した時点から新たに連続運転時間をカウントスタート
連続運転時間リセットのタイミングは以下の通り
①:(B-Cの真ん中)この休憩までの運転時間は、20分間+120分間=140分間
4時間を超えないので〇
➁:(Ⅽの昼食休憩)この休憩までの運転時間は、120分間
4時間を超えないので〇
③:(Dの30分休憩)この休憩までの運転時間は、30分間
4時間を超えないので〇
④:(Fの20分休憩)この休憩までの運転時間は、140分間+120分間=260分間
4時間20分間で×
よって解答は、違反しているです。
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02
「改善基準告示」において、連続運転時間は以下の通りと規定されていました。
※本問は「令和5年度 CBT」であるため、2024年4月1日以前の改善基準告示に基づいて正誤を判断します
・原則として4時間以内
・運転開始後4時間以内、または4時間経過直後に30分以上運転を中断する必要がある
・ただし、運転の中断は少なくとも1回について10分以上としたうえで分割可能
→中断時間は休憩に限らず、荷物の積み下ろし時間やトラックの整備時間も含む
・連続運転時間のカウントは、運転の中断が合計30分に達したところでリセットされる
これらのルールを念頭に連続運転時間について確認していきましょう。なお、全ての運転の中断は10分以上なので、この点における法令違反の可能性はありません。
①A営業所からBC間の中間地点まで
B地点で20分の荷積み、そしてBC間の中間地点で10分間の休憩を取るため、ここでひと区切りとなります。
・A営業所からB地点までは20分
・B地点からBC間の中間地点までは2時間
→合計2時間20分であるため改善基準告示に適合
②BC間の中間地点からC地点まで
C地点で20分の荷下ろし、そして1時間の休憩を取るため、ここでひと区切りとなります。
・BC間の中間地点からC地点までは2時間
→合計2時間であるため改善基準告示に適合
③C地点からD地点まで
D地点で30分の荷積みを行うため、ここでひと区切りとなります。
・C地点からD地点までは0.5時間
→合計0.5時間であるため改善基準告示に適合
④D地点からF地点まで
E地点で10分の休憩、そしてF地点で20分の荷下ろしを行うため、ここでひと区切りとなります。
・D地点からE地点までは2時間20分
・D地点からF地点までは2時間
→合計4時間20分であるため改善基準告示に不適合=改善基準告示に違反
⑤F地点からA営業所まで
A営業所が最終到着地になるので、最後にF地点からA営業所までを確認します。
・F地点からA営業所までは0.5時間
→合計0.5時間であるため改善基準告示に適合
誤りです。連続運転時間の計算は解説の冒頭の通りとなります。
正解です。連続運転時間の計算は解説の冒頭の通りとなります。
2024年4月1日に施行された新しい改善基準告示では運転の中断は1回がおおむね連続10分以上(※)とした上で分割できることができるとされました。ただし、1回が10分未満の運転の中断は3回以上連続してはいけません。
※例えば5分の休憩はこの条件と乖離しているため、運転中断の時間とは認められません。
また、運転の中断時には原則として休憩(≠荷物の積み下ろし時間やトラックの整備時間)を与えなければなりません。ただし、特段の事情がある場合は運転の中断時に荷物の積み下ろしを行ったとしても改善基準告示違反にはならないとされています。
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