管理栄養士の過去問
第29回
臨床栄養学 問125

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問題

第29回 管理栄養士国家試験 臨床栄養学 問125 (訂正依頼・報告はこちら)

栄養食事指導料の算定に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 入院患者は、1週間に2回算定できる。
  • 外来患者は、初回月に3回算定できる。
  • 集団栄養食事指導料は、1回の指導時問30分で算定できる。
  • 集団栄養食事指導料は、入院患者と外来患者を同時に指導しても算定できる。
  • 成人の食物アレルギー食は、算定対象である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 です。

臨床栄養学/傷病者・要介護者の栄養ケア・マネジメントからの出題です。

1.入院患者は1週間に1回まで算定できます。

2.外来患者は初回月、2回算定できます。

3.集団栄養食事指導料の算定は、1回の指導時間が40分を超えると算定できます。

4.正しい記載です。入院中の患者とそれ以外の外来や在宅患者が混在しても良いとされています。

5.アレルギー食は小児食物アレルギー食では算定対象ですが、成人は算定対象外です。

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02

1.入院患者は、1週間に1回、入院中に2回を限度として算定します。

2.外来患者は、初回月に3回ではなく、2回算定します。

3.集団栄養食事指導料は、1回の指導時間が30分ではなく、40分で算定します。

4.集団栄養食事指導料は、入院患者と外来患者を同時に指導しても算定可能なので、正しい答えとなります。

5.成人の食物アレルギー食の場合は、算定対象には含まれません。
食物アレルギーの栄養食事指導料は集団栄養食事指導料を除く、9歳未満の小児に限り、算定することができます。

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03

正解は 4 です。

1:入院患者には、入院栄養食事指導料として、入院中2回(ただし、週1回まで)を限度に算定します。

2:外来患者には、外来栄養食事指導料として、初回月に2回、その他の月は1回を限度に算定します。

3:集団栄養食事指導料は、40分超の指導を患者一人につき月1回算定することができます(入院患者は入院中2回まで)。

4:正答。ただし、入院患者は入院中2回を限度とします。

5:食物アレルギー食は、9歳未満の小児のための小児食物アレルギー食のみ対象となります。ただし、集団栄養食事指導料の算定では除きます。

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