管理栄養士の過去問
第29回
給食経営管理論 問176

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問題

第29回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問176 (訂正依頼・報告はこちら)

特定給食施設における献立作成基準に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 事業開始時の届出事項である。
  • 保育所では、管理栄養士が作成しなければならない。
  • 病院の治療食では、該当しない。
  • 病院の一般食では、調理業務の受託会社が作成する。
  • 事業所給食の経営合理化に活用できる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 5 です。

1:事業開始時に献立作成基準を届出する必要はありません。

2:保育所では、管理栄養士または栄養士または調理師が作成します。

3:病院の治療食は、該当します。

4:病院の一般食では、調理業務の受託会社ではなく、病院側が作成します。

5:正答。基準を設けることで、経営合理化に繋がります。

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02

正解は 5 です。
給食経営管理論/栄養・食事管理からの出題です。

1.事業開始時の届出事項には含まれていません。

2.管理栄養士が作成しなくてはいけないという規定はありません。

3.治療食も献立作成基準に基づいて作られます。

4.病院で行う業務です。

5.正しい記載です。事業所給食に活用することで経営合理化にも役立ちます。

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03

正解:5

特定給食施設に置ける献立作成基準は、事業所給食の経営合理化に活用することができます。

1.事業開始時の届け出事項には、以下のものがあります。
  ・給食施設の名称及び所在地
  ・給食施設の設置者の氏名及び住所
  ・給食施設の種類
  ・給食開始日又は開始予定日
  ・1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
  ・管理栄養士及び栄養士の員数

2.保育所では管理栄養士・栄養士・調理師のいずれ科が献立作成基準を作成します。

3.病院の治療食も該当します。

4.病院の一般食の調理業務を委託していたとしても、その病院が実施しなければなりません。

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