管理栄養士の過去問
第29回
給食経営管理論 問176
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第29回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問176 (訂正依頼・報告はこちら)
特定給食施設における献立作成基準に関する記述である。正しいのはどれか。1つ選べ。
- 事業開始時の届出事項である。
- 保育所では、管理栄養士が作成しなければならない。
- 病院の治療食では、該当しない。
- 病院の一般食では、調理業務の受託会社が作成する。
- 事業所給食の経営合理化に活用できる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1:事業開始時に献立作成基準を届出する必要はありません。
2:保育所では、管理栄養士または栄養士または調理師が作成します。
3:病院の治療食は、該当します。
4:病院の一般食では、調理業務の受託会社ではなく、病院側が作成します。
5:正答。基準を設けることで、経営合理化に繋がります。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
02
給食経営管理論/栄養・食事管理からの出題です。
1.事業開始時の届出事項には含まれていません。
2.管理栄養士が作成しなくてはいけないという規定はありません。
3.治療食も献立作成基準に基づいて作られます。
4.病院で行う業務です。
5.正しい記載です。事業所給食に活用することで経営合理化にも役立ちます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
特定給食施設に置ける献立作成基準は、事業所給食の経営合理化に活用することができます。
1.事業開始時の届け出事項には、以下のものがあります。
・給食施設の名称及び所在地
・給食施設の設置者の氏名及び住所
・給食施設の種類
・給食開始日又は開始予定日
・1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
・管理栄養士及び栄養士の員数
2.保育所では管理栄養士・栄養士・調理師のいずれ科が献立作成基準を作成します。
3.病院の治療食も該当します。
4.病院の一般食の調理業務を委託していたとしても、その病院が実施しなければなりません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問175)へ
第29回問題一覧
次の問題(問177)へ