管理栄養士の過去問
第32回
給食経営管理論 問163

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問題

第32回 管理栄養士国家試験 給食経営管理論 問163 (訂正依頼・報告はこちら)

特定給食施設において、定められた基準に従い適切な栄養管理を行わなければならないと、健康増進法により規定された者である。正しいのはどれか。1つ選べ。
  • 施設の設置者
  • 施設の施設長
  • 施設の給食部門長
  • 施設の管理栄養士
  • 施設の調理長

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は(1)。

健康増進法では、「特定給食施設であって、特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定する施設」の設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならないことを定めています。【健康増進法第二十一条の1】
特定給食施設とは、栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるもののうち、特定の者に対して継続的に一回 100 食以上又は一日 250 食以上の食事を供給する施設のことです。

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02

答えは(1)

健康増進法の、特定給食施設における栄養管理に関する第21条第3項では、特定給食施設の設置者が適切な栄養管理を行わなければならないことが定められており、その管理の一部として、管理栄養士の配置も求められています。

特定給食施設の栄養管理が適切に行われていない場合は、都道府県知事が施設の設置者に対して指導を行います。

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03

正解は「1」

健康増進法において、
特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならないと定められています。

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